自筆遺言書改正の要点

平成31年1月13日に自筆遺言証書の方式が緩和された法律が施行されました。

 

民法第968条:自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

従来の法律だと上記の条文にある通り、全文を自筆で記述する必要があったため、パソコンなどで印字して作成した遺言書は、たとえ自筆の署名押印があったとしてもその遺言書は効力を持たないとされてきました。

 

しかし今回の大幅な相続法改正の中でこの「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」という部分が緩和され、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。

 

もちろん本文は従来通りに自署で記述する必要がありますが、財産目録の形式に特段の要件はなく、パソコンなどで打ち出したもので構いませんし、遺言者以外が作成することもできます

 

また、不動産などの登記事項証明書を財産目録として添付したり、預貯金について通帳の写しを財産目録として添付することも可能ですが、財産目録の各項に署名押印することが必ず必要となります。

なお、自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。

 

つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても大丈夫です。

 

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