相続財産の分割方法

相続が発生した場合は大きく分けて以下の3つの方法で各相続人の取り分を決定します。

相続人全員の話し合いで決める(遺産分割協議)

遺言書の指定道理に分割する

調停・裁判

などが考えられます。

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分割の基本は相続人全員での話し合い

遺産分割協議ですが相続人となる人全員で話し合い、全員が合意した内容の遺産分割を行います。

ただ遺産分割協議は「すべての相続人」が話し合って決めることが要件となり、遺産分割協議において、一人でも話し合いに欠けていたらその内容が無効になる恐れもあります。

また、未成年者認知症となった人行方不明者なども相続人である以上は、遺産分割協議に参加する必要があるため注意が必要です。

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これらの人についてはそれぞれ、未成年者が相続人の場合は親権者または特別代理人、認知症など判断能力を欠く人が相続人の場合は成年後見人、行方不明者が相続人の場合は不在者財産管理人などが、該当する本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

どうしても話し合いで折り合いがつかない場合は?

遺産分割協議は参加者全員が合意する必要があるので、誰か一人だけが反対しているだけで話がまとまらないことがあります。

そこで話し合いがまとまらない場合などは遺産分割調停遺産分割審判によって遺産分割を行います。

「遺産分割調停」では、家庭裁判所で調停委員という第三者を交えながら協議を重ねていきます。

通常の裁判とは異なり、原告や被告といった概念はなく、調停はあくまでも「話し合いの場」となります。

遺産分割調停は、相続人の一人から、その他の相続人を相手方として申し立てることができ、申立て後に家庭裁判所へ出頭する「期日」が決定し、各相続人へ通知がなされます。

調停の期日では、家事審判官1名と調停委員2名が相続人の間に入り、各々の主張・意向などを聞いていきます。約1~2か月に1度のペースで期日が設けられ、全員の意見が一致するまで話し合いが行われることとなります。

遺産分割審判は裁判においてお互いの意見や主張を争う方法です。

遺産分割事件においては調停前置主義がとられていないため,調停ではなく,いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能ですが,実際には,審判申立てをしても,裁判所の職権で調停に付されるのが大半です(裁判所によっては,審判申立て時に,調停申立てに変更してほしいと言われることもあります。)

遺言書が残されていた場合は

遺言書による分割は残された遺言書の内容に沿って遺産配分が決定されることになります。

ただし遺言書は法律の要件を満たしたものしか有効な効力を持たないので注意が必要です。

また法定相続人の配偶者と子どもには遺留分という法律で保護された取り分が存在します。

例えば遺言の中で知人のAさんにすべての遺産を譲る内容を残しても内容通りにならない可能性があります。(あくまで遺留分権利者が遺留分減殺請求という主張を行った場合にのみに遺留分に関して無効になるということです。)

遺言書に残された内容は遺留分を侵害していたり、遺言書の要件が無効でない以外は遺言書の配分が優先されますが、相続人全員が同意すれば遺言書の記載以外の分割方法も可能となります。
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