遺言書の法的な性質

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遺言とは

遺言とは、言い換えれば死後に効果が発揮される生前の意思表示ということです。

「遺言書」という形でご自身の意思を残すことにより、相続財産の配分方法などを決めることができます。

この意思表示をする時に、ちゃんと自らが行う遺言の内容を理解し、その遺言の結果どのような効力が生じるのかという点がわかる力のことを「遺言能力」と呼びます。

遺言能力がない場合

遺言能力がない人が作成した遺言は、その他の要件を満たしていても無効の扱いを受けます。
法律上は15歳以下の人は遺言能力がないとされています。

また成年被後見人などの判断能力が低下した人の遺言に関しては以下のような制限がかかります。

民法973条概要
成年被後見人が遺言をするについては、「事理を弁識する能力を一時回復した時において」医師2人以上の立会のもとで作成し、かつ、立ち会った医師が「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨を遺言書に付記して署名捺印することが必要です。

成年被後見人の方が遺言を残すには「遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足りる能力」が必要とされており、その基準は画一的なものではなく

1.遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度

2.遺言内容それ自体の複雑性

3.遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等

など成年被後見人のように判断能力が低下している方が残した遺言に関しては様々な要因を相対的に判断されることとなります。

判例の傾向としては比較的簡易な内容の遺言に関しては有効性が肯定されるケースが多いようです。

遺言書を残すことでの制約

次に遺言書を残すこと財産の処分が制限されるのではないかと懸念を抱かれる方がいらっしゃいますが、結論から言うとあくまで遺言は作成したご本人の死後に効力を発揮するもので、生前の財産は自由にすることができます。

また法律では遺言の内容と矛盾した行為があった場合の扱いが規定されています。

民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する

つまり法律上では遺言の後に遺言内容と相違がある行為をした時にはその部分だけを撤回したことにしますということです。

例えば「長男にA土地を相続させる」という内容を残した後にA土地を次男に贈与した場合は、 「長男にA土地を相続させる」という部分に関しては撤回したことになるということです。

また遺言は残すことも自由ですが、一度残したものを変更したり撤回するのも自由です。

原則として遺言が残されていれば遺言で指定した通りの遺産分配が行われますが、例外的に相続人となるべき人全員が話し合いにおいて合意があれば遺言の指定と異なる遺産分割が可能となります。

※なおここでいう相続人となるべき人とは法定相続人と遺言書において遺贈をされた人(受遺者)のことです。

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