犬を飼うために知っておくこと

犬は生後91日以上経過すると、飼育を開始してから30日以内に所在地の市区町村や保健所に届出をする必要があり、狂犬病の予防接種も受けさせなければならないという法律(狂犬病予防法)があります。(予防接種はその後毎年受けさせる必要があります)
登録をすると鑑札が交付され、もし逃げ出してしまっても鑑札に刻印されている数字で犬の身元を照会することが出来ます。
一度登録してしまえば、その犬が生きている限りは一生涯有効となり、改めて登録しなおす必要はありません。
犬の飼い主が、別の市区町村に引越しする場合は、交付された鑑札と注射済票を持参して、引越し先の市区町村で手続きが必要です。犬の登録は先ほどの通り、一生に1度だけでよいので登録の変更だけが必要となり原則として、手数料はかかりません。
同じ市区町村での引越しでは、転居届を提出の際に犬の登録変更も、同時に行なえます。
なお、犬の飼い主が変わった場合も、犬の登録先に届出する必要があり、届出しなかったときは20万円の罰金か科料が課されます。
この届出の意味は飼い犬への登録と狂犬病予防注射を義務付け、飼い主の責任と所在を明確にすることで、狂犬病の発生を防止することにあります。
幸いなことに、日本国内において60年以上も狂犬病が発生していないことは非常に幸いなことにですが、ペットとして様々な外国の動物が国内に入ってくる現在では、いつ発生してもおかしくないと思います。
この平和な状態を維持していく上で、飼い主の方が狂犬病という病気の恐ろしさを認識し、登録や予防接種をしっかりと行っていくことが非常に大事なことだと思います。

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