5月以降の一時支援金、月次支援金とは
緊急事態宣言の延長が決定されましたが緊急事態宣言やまん延防止法などが今年は度々発令されていますが感染者数の拡大は一向に収まる気配がありません。
今年は去年に引き続きコロナにより影響を受けた事業者支援の一環である一時支援金が行われていますが、この一時支援金は今年の1月に発出された緊急事態宣言などの影響を考慮し、1月から3月の間の売上減少分に対しての支援制度で締め切りが5月31日までとなっています。
すでに4月23日に再度の緊急事態宣言が発出され5月31日まで延長されており、これによってさらに影響を受けている事業者の方も多いのではないでしょうか。
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月次支援金概要
給付対象者は2021年4月以降で緊急事態宣言又はまん防法による飲食店の休業・時短営業か外出自粛による影響を受けており、2021年の月間売り上げが2019年又は2020年の同月比で50%以上の減少がある事業者です。
対象月以外の給付対象者は現在の一時給付金と大きな違いはないようです。
給付額
給付額は法人が最大で20万円、個人事業主が最大で10万円となっています。
対象月
2021年4月以降の緊急事態宣言又はまん防法が発出された月で、2019年又は2020年の同月比で50%以上売り上げが減少した月が対象です。
ポイント
今回の給付金はそれぞれの月ごとに所定の要件を満たし売上が50%以上減少していれば複数回申請が行える点です。(1月につき1回限り)
4月と5月は既に緊急事態宣言又はまん防法が発出されていますので、これらの影響によって売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば 給付申請が可能となります。
これによって6月以降に緊急事態宣言又はまん防法が発出されて影響を受けても、この支援金制度による給付を受けることができます。
申請方法
申請方法は現在の一時給付金とほぼ同じ流れになる見込みで、事前確認の実施や必要となる証拠書類等もほぼ同じものを準備しておいたほうがいいかと思います。
ただ手続きをより簡略化するために、今回の一時給付金を申請している事業者は事前確認が不要となり、提出書類も2021年の帳簿と同意・宣誓書のみとなるようです。
また2回目以降、月次支援金を申請する場合は同意・宣誓書も必要がなくなります。
なお申請時期はまだ未定ですが6月中旬ぐらいから行われるようです。
まとめ
・月次支援金は要件を満たせば複数回受給が可能。
・法人は最大20万円/月 個人事業主は最大10万円/月
・一時支援金申請者は申請手続きが簡略化される。
・6月以降も緊急事態宣言又はまん防法の影響を受ければ受給可能