一時支援金の事前確認について

3月8日より申請が開始されている一時支援金ですが申請期限は5月31日までとなっていて締め切りまであと一か月を切りました。

 

この給付金は去年に実施された「持続化給付金」に相当するもので申請要綱などに若干の変更はあるもののコロナウィルスによって売上の大幅減少などの影響を受けた事業者に使途自由の給付金を交付する制度です。

 

さて今回の一時給付金は前回の持続化給付金で横行した不正申請などを防止する目的で「事前確認機関による事前確認」を受けることを申請要件にしています。

 

事前確認機関とは一時支援金事務局に登録されている商工会議所、金融機関、士業などで当事務所もこの「事前確認機関」へ登録をしております。

 

3月8日より事前確認業務を行っている中で非常に多くの方からお問い合わせをいただいておりましたが5月に入ってからは駆け込み需要なのかお問い合わせの数が急増しています。

 

当事務所ではご連絡いただいた方から順番に確認作業を進めておりますが確認登録までにお時間がかかる場合がありますので一時支援金の申請をお考えの方はお早めにお問い合わせいただくようお願い致します。

 

なお事前確認に必要な書類は以下の通りです。

□本人の身分証明書(免許証など)

□税務署の受領印のある確定申告書(2019年及び2020年分)

□2019年度以降の取引を記録している通帳

□2019年からの帳簿書類類(売上表等)

□本人が自署した宣誓・同意書(事務局の様式)

 

よくご質問いただきますが当事務所では事前確認作業のみでしたら無料で行っております。

 

 

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