【締め切り迫る】新型コロナウイルス感染予防対策 ガイドライン等に基づく対策実行支援事業
最近では感染拡大が収束してきたと言われていますが、依然として都内では3桁の新規感染者が毎日確認されている新型コロナウィルス。ですが以前と比べて街には人の動きが大分活発になったように感じます。
商業施設などは検温やアルコール消毒などの設備がしっかりと設置されてきていますがまだそのような感染対策が十分にできていない事業者の為の補助金のご紹介です。
なおこちらの補助金は当初の申請期限から延長され10月30日まで申請期限が延長されました!
コンテンツ
新型コロナウイルス感染予防対策 ガイドライン等に基づく対策実行支援事業
対象者
令和2年5月14日現在、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり都内で実質的に事業を行っている法人。
令和2年5月14日現在、都内税務署に「個人事業の開業届け」を提出してあり実質的に事業を行っている個人事業主
助成限度額・助成率
補助率2/3 50万円まで(内装・設備工事費を含む場合は100万円)※申請下限額10万円
補助率は2/3と高い補助率が魅力です。なお下申請限額が10万円に設定されておりこれを下回る申請は行うことが出来ないので注意が必要です。
この10万円という下限度額は交付申請する金額なので最低でも15万円(15万×2/3=10万円)の設備投資が必要となります。
助成内容・対象経費
業界団体等が作成するガイドラインに基づいた感染防止対策に必要な経費が対象となっており以下の類型に当てはまるものが対象となります。
ガイドラインに基づいた感染予防に必要な内装・設備工事費
例:・パーテーション・アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン等の設置工事費
・換気設備・換気扇等の設置工事費
・センサー付水洗化工事費
※工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含む必要があります。
ガイドラインに基づいた感染予防に必要な設備購入費
例:・サーモカメラ・サーモグラフィーの購入費
・サッカー台(作業台)の購入費
※ 1点あたりの購入単価が税抜10万円以上の物品が該当
※パソコンなどの汎用性の高いものについては、ガイドライン等に基づく感染予防対策に必要な場合のみOK
申請経費のメインは内装・設備工事費になるかと思います。また1点当たりの単価は個別では目的を果たせないものを複数で1点としての申請が可能です。
業種別ガイドラインについて
内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」HPの「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」から「業種別ガイドライン」を確認できます。
申請にあたっては自身の業種に該当または業態が近いガイドラインの感染予防対策に沿った申請計画を策定する必要があります。
なお申請する経費はこのガイドラインの内容に合う経費のみが認められることとなるので事前に要確認です。
助成対象期間
令和2年5月14日から令和2年12月31日まで
助成対象期間とは申請書に記載した設備導入計画等を実行する期間のことです。
今回の申請では上記期間内に契約→導入→支払いのすべてを履行する必要があります。
申請期間
令和2年6月18日から令和2年10月30日まで
なおこの補助金への申請は郵送のみで締切日必着となっています。実質的な申請期間は29日までと考えておいたほうがよさそうです。
申請方法
東京都中小企業振興公社HPから申請書をダウンロードし必要事項を記載の上、添付書類と一緒に下記住所へ郵送して申請します。
〒101-8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第 98 号
公益財団法人東京都中小企業振興公社
感染予防対策ガイドライン実行支援事業事務局 宛
申請は郵送申請のみで申請期限まで必着です。
当事務所では申請に関するご相談を随時受け付けておりますのでお困りなことがありましたらお気軽にご連絡ください!