【もの補助】2020年ものづくり補助金、変更点まとめ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度も【ものづくり補助金】はじめ、いろいろな補助事業の公募が始まっています。

最大で1,000万円が補助される注目度の高いものづくり補助金は今年度から申請に関して大幅な変更点があります。

申請者にとって利用しやすくなる一方で、重要な申請要件の変更もあり、実際の申請の際には確実に把握しておく必要があります。

大きな変更点をポイントごとにあらためておさらいしてみましょう。

 

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通年公募になった

例年ですと4~5月頃に1次公募が始まり、採択数や予算の残高で秋ごろに2次~3次公募が行われてきました。

今年度より、通年公募となり3か月程度ごとに1回ずつ採択発表を行うスケジュールになっています。

イメージとしては【販路拡大助成金】のようなスケジュールになります。

なお今後のスケジュールは

3次公募:8月3日締め切り

4次公募:11月締め切り予定

5次公募:令和3年2月頃締め切り予定

となっています。

今まではスケジュール的にどうしても申請のタイミングがなかった事業者の方も利用しやすくなりますので、検討してみてはいかがでしょうか?

 

補助対象期間が倍の期間に

補助対象期間とは、補助金によって経費が補助される期間で、例年は交付決定日より5か月以内に事業をすべて完了しなくてはなりませんでした。

もちろん5カ月でも十分な期間だとは思いますが、新製品開発のテーマで申請する事業者などは試作品の改良などに十分時間がとれることでより良い製品が生まれるきっかけになるかもしれません。

ちなみに今回(3次公募)の補助終了期間は令和2年の3月頃になる予定です。

 

申請は電子申請のみに

一番の変更点の一つに、申請方法が電子申請のみとなったことが挙げられます。

郵送申請の場合の膨大な発送書類を考えれば電子申請はとても楽に申請できる方法です、また前回までの電子申請と違い、Jグランツという補助金の申請システムを使った電子申請のみを受け付ける形となっています。

ただ1点注意をしなくてはいけないのがJグランツを利用際にはGビズIDの利用登録を行わなくてはならず、このID発行に約2週間ほどかかりますので、申請を検討している方は早めに登録を行う必要があります。

GビズIDの登録方法についてはGビズIDの取得方法などの解説の記事をご覧ください。

 

 

 

 

中古設備も対象経費に

前回までの設備導入費で購入する機材は原則新品でなくてはなりませんでしたが今回は要件を満たすことで中古での申請も可能となります。

決して安くはない業務用機械を新品で導入するには中小事業者にとってかなりの負担であったことは間違いなく、その点中古品であれば新品では手の届かない1グレード上の機械も十分予算内に収まる可能性があります。

中古品を対象経費とする場合には三社以上の中古品流通事業者から 型式や年式が記載された相見積もりを 取得して申請する必要があります。

 

 

初めての申請者が優遇される

申請する際に優遇される加点項目が存在しますが、今回は過去に補助金を受給したことがある事業者を減点する項目があります。

これにより過去一度もものづくり補助金の需給実績がない事業者は相対的に採択される可能性が上がっています。

実際に過去連続して受給実績のある事業者などもありますので、今まで採択されたことがない・初めて申請をする事業者にとってはチャンスではないでしょうか。

 

 

認定支援機関の支援が任意に

前回までの申請必須書類に【認定支援機関確認書】というものがありました。

事前に【認定支援機関】から押印をされた確認書の添付が必須でしたが、今回からは必須書類に含まれておらずあくまで「任意」で確認を行ってもらうようです。

なお加点項目には含まれていませんので時間的に余裕があれば見てもらうぐらいがいいかと思います。

 

賃上げ要件が義務化

今回の申請変更点で一番重要な部分です。

前回までは加点項目として存在した、従業員の賃上げが今回は必須項目となっており、従業員への賃 上げを表明した書類(直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、
それを引き上げる計画に従業員が合意していることがわかる書面)
が添付書類として必須です。

また事業計画内に下記の項目を達成する計画であることが必要であるとされています。

①給与支給総額年率平均1.5%以上増

②事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を 地域別最低賃金+30円以上 の水準にする

 

なお、今回も賃上げは加点項目としても存在し、 上記①を2%以上、②を60円以上を達成する計画を策定することで加点の恩恵を受けることが出来ます。

 

ちなみに今回はこの賃上げをかなり重要視しているようで、事業計画通りに賃上げが達成できていない場合は交付金の返還などのペナルティーが科される可能性が明記されていますので、申 請要件を満たすためだけの無理な賃上げ表明は厳禁です。

 

収益納付を免除

収益納付とは交付された金額を上回る利益が出た場合にその一部を納付しなくてはならない制度です。

ただし今回は十分な賃上げを達成することで、利益が出ている場合でもこの収益納付を免除してもらえます。

この点で見ても上記の賃上げを最重要視していることがよくわかるかと思います。

 

加点項目の変更

加点項目にも若干の変更があります。

まず従来より加点項目にあった「経営力向上計画」が加点項目より外れています。経営力向上計画は比較的取得しやすく多くの事業者が加点項目として添付していたかと思いますが今回は外れていますので注意が必要です。

また今回の加点項目は下記の4つです。

成長性加点:経営革新計画書を取得することで加点されます。

政策加点 :小規模事業者または創業又は第2創業事業者の加点です。

災害等加点:特別枠での申請または事業継続力強化計画の認定。

賃上げ加点:給与支給総額年率平均2%以上増加、事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を 地域別最低賃金+60円以上 の水準にする。

 

 

まとめ

かなり大きな変更点がありましたが、基本的な申請要件に変更はありません。

従業員の賃上げをかなり重視している傾向にあるので、事業計画書内にもその点を訴求した計画の策定が重要となってくるかと思います。

・通年公募で年内は申請が可能

・補助対象期間が倍に

・電子申請のみの対応

・中古設備も対象経費に

・初めての申請者が優遇

・賃上げ要件が義務化

当事務所ではものづくり補助金をはじめとした補助金獲得のお手伝いを行っています。

事業計画策定や申請書の作成なら行政書士にお任せください。

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