不動産が相続財産に含まれていたら
遺言書が無い場合に円満な相続を行うには相続人同士の意思疎通が不可欠です。
また相続する財産の内容によって相続人同士の不公平感が増し遺産分割協議がこじれてしまう可能性も考えられます。
紛争になりにくい遺産分割時のポイントを説明していきます。
不動産が相続財産に含まれている場合
不動産が相続財産に含まれていることで遺産分割が揉めるケースは非常に多いです。
当事者同士の合意がまとまらない場合は裁判所で分割方法の調停をすることになりますが、民法では現物分割によることが原則とされており(民法258条2項)各相続分に応じた不動産を取得することとなります。
一般的に誰か一人の所有となった場合に公平に財産を分割する方法として代償分割がよく使われています、これは不動産を所有する以外の相続人に対して持ち分相当額の金銭で支払う方法です。
ただ不動産の金銭評価方法は
・固定資産税評価額 |
・路線価 |
・地価公示価格 |
・実勢価格 |
と複数あり、それぞれ評価額も異なります。
家を所有する側としては少しでも安い評価額で出したいが他の相続人が高い評価額を主張してきて話がまとまらないというのはよくある話です。
どの評価額を採用するかで相続人同士の合意がまとまらない場合は最終的に調停や裁判で評価額を決定することとなりますが、その際には不動産鑑定を経た時価での評価額で決定することとなりますので、鑑定費用だけで数十万円かかる場合もあります。
相続財産がほとんど不動産しかないような場合は早めに売却するかどのように分けるかなどの話し合いはよくしたほうがいいと思います。
また2020年4月1日から「配偶者居住権」の創設が施行されます。
これにより一定の要件に該当する場合は不動産の価格を相続財産より控除できるようになり、残された片方の配偶者の保護を図っています。