【PCも対象に】東京都の新たな新型コロナ感染対策支援について
コロナ感染者がここの所若干増加傾向にある東京都ですが、感染拡大を防ぐために仕切りの導入やオンライン化導入などを行っている事業者の方も多いのではないでしょうか。
まだ感染拡大防止の設備を導入していない・これから導入する予定の事業者の為に東京都は6月10日にコロナ対策支援の一環として新たな支援事業の発表がありました。
新たな支援制度は以下の2つです。
〇非対面型サービス導入支援事業
〇新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援
それぞれの概要を見ていきましょう。
コンテンツ
非対面型サービス導入支援事業
対象者
令和2年3月31日現在、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、
対面型の事業を実質的に行っている中小企業者(会社及び個人事業者)
助成限度額・助成率
補助率2/3 200万円まで(下限額50万円)
補助率は2/3と高い補助率が魅力です。ただし下限額が50万円と限度額と比較して高めに設定してあるので注意が必要です。
この50万円という下限度額は交付申請する金額なので最低でも75万円(75万×2/3=50万円)の設備投資が必要となります。
助成内容・対象経費
非対面サービスの導入費用がこの助成金で補助される経費となり、具体的には下記の類型が該当します。
- 設備購入費(1店当たり10万円以上)
- 設備リース費
- 委託・外注費
- 販売促進費(助成限度額50万円まで)
なお④の販売促進費のみを対象経費として計上した申請は行うことが出来ません。
助成対象期間
令和2年5月14日から令和2年10月31日まで
助成対象期間とは申請書に記載した設備導入計画等を実行する期間のことです。
今回の申請では上記期間内に契約→導入→支払いのすべてを履行する必要があります。
申請期間
令和2年6月18日から令和2年7月31日まで
ただし期間中に予算額に達した場合は途中で受付が終了されるので検討中の方は早めに申請を行ったほうがよさそうです。
申請方法
東京都中小企業振興公社HPから申請書をダウンロードし必要事項を記載の上、添付書類と一緒に下記住所へ郵送して申請します。
〒101-8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第98号
公益財団法人東京都中小企業振興公社
非対面型サービス導入支援事業事務局
こちらの申請は郵送申請のみで受け付けています。
新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援
対象者
令和2年5月14日現在、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で実
質的に事業を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
助成限度額・助成率
補助率2/3 50万円まで(内装・設備工事費を含む場合は100万円まで)※下限額10万円
こちらの補助率も2/3と高い補助率です。
上限額は原則50万円ですが、内装・設備工事を行い申請経費に含める場合は最大で100万円まで限度額が増加されます。
また10万円という下限度額は交付申請する金額なので最低でも15万円(15万×2/3=10万円)の設備投資等が必要となります。
助成内容・対象経費
業種ごとに感染予防対策のガイドラインが設定されており、そのガイドラインに基づく感染予防対策に必要な費用が助成対象となります。
- 内装・設備工事費(例:パーテーション設置工事、換気設備設置工事等)
- 備品購入費(例:サーモカメラ、サーモグラフィーの購入等)
なお②の設備購入費は1店当たり税抜きで10万円以上の備品が対象となり、10万円以下の物が対象外となっています。
助成対象期間
令和2年5月14日から令和2年10月31日まで
助成対象期間とは申請書に記載した設備導入計画等を実行する期間のことです。
今回の申請では上記期間内に契約→導入→支払いのすべてを履行する必要があります。
申請期間
令和2年6月18日から令和2年8月31日まで
対象経費が比較的軽いものが対象となっているためか、こちらの助成金は1か月ほど申請期間が長いです。
ただしこちらも期間中に予算額に達した場合は途中で受付が終了されるので検討中の方は早めに申請を行ったほうがよさそうです。
申請方法
東京都中小企業振興公社HPから申請書をダウンロードし必要事項を記載の上、添付書類と一緒に下記住所へ郵送して申請します。
〒101-8691
日本郵便株式会社 神田郵便局 郵便私書箱第98号
公益財団法人東京都中小企業振興公社
感染予防対策ガイドライン実行支援事業事務局
助成金が交付されるまでの流れ
助成金が交付されるためには、申請した設備導入などの取組を実施した後に「実績報告書」と経理関係書類を提出し、事務局の完了検査を経て助成金が交付されます。
補助対象期間は令和2年10月31日までありますが、「実績報告書」は事業が完了した段階ですぐ提出する流れとなります。
なお「実績報告書」の提出期限は令和2年11月13日となっていますので対象期間ギリギリでのスケジュールは実績報告の期間を考えるとかなり余裕の無いスケジュールとなってしまいそうです。
また完了検査が済んだ事業者から助成金の請求が行えるので、早くに助成金が欲しい事業者は取組が完了したらすぐに書類提出が出来る様に準備しておいたほうがいいでしょう。
助成金の交付はどんなに遅くとも令和3年2月下旬ごろまでには完了する見込みです。
当事務所では補助金・助成金の申請に関してのサポートやアドバイスを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。