【追記】持続化給付金について

法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円の給付が受けられる持続化給付金ですが、いままで対象外とされていた一部のフリーランスの個人事業主と2020年中に創業した法人と個人事業主が新たに給付対象となりました。

給付の遅れなどで批判のあるこの制度ですが、幅広い事業者を救済するために今回新たに設定された緩和要件を見ていきましょう。

 

 

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今まで給付対象外とされていた場合とは

これまでの持続化給付金の要件に「事業所得」を得ているとあり、これは確定申告の際に収入を事業所得として申告していることが条件ということです。

そうなると収入を「雑所得」や「給与所得」として申告している事業者は申請区分が違うという理由だけで申請要件からはずれてしまうこととなり、こういった問題は以前から指摘されてきました。

 

 

新たに給付対象となる場合

そこで今回の条件緩和で、上記のように収入を「雑所得」や「給与所得」として申告している事業者も給付対象へと拡大し申請が行えるようになりました。

ただし注意点としてあくまで確定申告上での収入区分が「雑所得」や「給与所得」となる方が対象となるということで、「雑所得」と「給与所得」に合わせて「事業所得」の収入申告がある場合は従来の給付要件で給付対象か否かが決まります。

本業(事業所得)がある場合に、副収入としてアルバイト収入を「雑所得」や「給与所得」に申告している場合などです。

 

現在想定されている新たな給付対象者の例です。

委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方

請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど

業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など

なお上記に該当する場合でも、会社に雇用されている人は対象外とされています。

例えば会社員の人が副業で上記の仕事を行って収入を得ている場合などが該当するかと思います。

 

 

申請方法

 

申請方法は通常の申請と変わらず、持続化給付金HPからオンラインで申請を行います。

その際に必要となる証拠書類等は以下の書類が必要となります。

 

確定申告書類 :確定申告書第一表の控え(1枚)

対象月の売上台帳等 :2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等(様式不問)

 

国民健康保険被保険者証の写し :申請者名義の国民健康保険証の写し

通帳の写し :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの

本人確認書の写し :免許証等

業務委託契約等収入があることを示す書類:(収入が業務委託契約等収入であることを示すもの)
・業務委託契約書
・支払調書・源泉徴収票・支払明細書
・通帳の写し 等

 

 

新たに対象となる創業者

創業者特例でも新たな給付対象者の拡充が行われています。

今までは2019年中に新規開業した事業者が創業者特例で申請を行うことが出来ましたが、今回新たに2020年1月~3月までに新規開業した場合の特例が創設されました。

なお2019年中に開業したものの2019年の事業収入が0円の事業者もこの特例を利用して申請ができるとのことです。

 

この特例を利用して申請する場合の給付額算定式は以下の計算式となります。

給付額=(2020年1月から3月の間の事業収入の合計)÷(創業月から2020年3月までの月数)×6-(2020新規創業対象月の月間事業収入)×6

※創業月は操業日数に関わらず1月として計算

通常の申請では任意の台帳で月間収入を証明しますがこの特例の場合は「持続化給付金に係る収入等申立書」に記載して申請することとなります。またこの申立書には税理士の確認が必要です。

 

まとめ

 

・今まで対象外だった個人事業主も申請の対象となる。

・2020年に創業した事業主も申請対象となる。

 

対象者の拡充が図られ幅広い事業者への給付が期待されていますが、これに伴い通常2週間と言われている振込までの期間が延びる可能性も指摘されています。

また今後給付対象となる範囲も拡大される可能性もありますので、今後の発表にも注意を払っていきたいと思います。

 

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