【個人事業主編】持続化給付金の特例について解説

 

 

 

 

 

 

 

 

給付が決定した持続化給付金ですが、申請の要件として2019年以前から事業収入を得ており今後も事業継続する意思があり、且つ2020年1月以降、新型コロナウィルスの影響で前年同月比の収入が50%以上減少した月がある事業者の方が給付対象とされています。

さらに給付金額の算定方法もきめられており通常の申請要件では給付対象者から漏れてしまったり給付額が極端に少なくなってしまう事業者の方も少なくないと思います。

そこで年未満の事業者など通常の申請要件では申請が行えない事業者などに対しても、様々な特例を設けて申請が可能となる特例措置があります。

特例について詳しく解説していきますので、ご自身が申請できないとあきらめてしまっていた方も特例で申請できる可能性がありますので是非チェックしてみてください。

新たな特例が追加されていますので詳しくはこちらをご覧ください。

 

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新規開業者特例について

新しく開業した方の申請に関する特例です。

申請要件の一つに「2019年以前から事業収入を得ており」とありますが、特例では「 2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り」特例の算定式を用いた額で申請することができます。

条件

2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。

 

 

給付額算定方法

(給付額)=(2019年の年間事業収入)÷(2019年の開業後月数※1)×12-(任意の対象月の月間事業収入)×12

※1 開業月は操業日数に関わらず1月で計算

 

提出書類等

① 2019年分の確定申告書類の控え

② 対象月の売上台帳等

③ 通帳の写し

④ 個人事業の開業・廃業等届出書

(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前) 又は、事業開始等申告書 (開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前)

④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類 ※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

 

 

2019年度分の確定申告書類等が提出できない場合の特例

 

申請する際の提出書類の中に2019年分の確定申告書類の控えが要求されていますが、これが提出できない方は代替の書類を提出することで申請を行うことが出来ます。

■2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相 当の事由により提出できない場合

→2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税 の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出することが可能です。

 

■「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を完了していない場合、 住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合

→2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出することが可能です。

 

なお提出できない場合には紛失等で確定申告書類が手元にない場合などが該当します。

 

 

月当たりの収入変動が大きい事業者の特例

 

一定の時期にのみ収入がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占 める事業者の方は通常の算定方法では給付額が極端に少なかったり0円になる場合があります。

そのような事業者の方は一定の条件を満たすことでこちらの特例で申請するが可能です。

条件
  • 2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期 間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」 という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。

 

  • 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上 を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合におい ても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50% 以上を占めること。

 

 

給付額計算方法

(給付額)=( 基準期間の事業収入の合計)-( 対象期間の事業収入の合計)×12

 

 

事業承継を行っている事業者の方の特例

事業承継を受けていて、前年度と経営者が違う場合にも特例で申請を行うことが可能です。

ただし2019年1月から12月の間に承継を受けている事業者はこの特例を利用することが出来ません、この場合は新規開業者の特例を利用することが出来ます。

 

なお給付額の算定方法は通常の計算方法となります。

 

 

災害の影響を受けた事業者の特例

災害の影響で本来の収入より2019年の収入が低い場合などには2018年又は2019年の罹災証明書等を提出することで罹災した前年度の事業収入と比較して給付額を算定することが可能です。

また 罹災証明書は発行する地域によって名称が異ことがあるため、同義の書類であれば証拠書類等として認められています。

 

 

まとめ

コロナウィルスの影響は多くの経済活動に影響を及ぼしています。

通常の申請要件に当てはまらないイレギュラーな場合にも様々な特例を適用することで申請することが可能となる場合があります。

困難な状況を乗り切るために国の給付金を活用してみてはいかがでしょうか。

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