11月からの事業者向け給付金
数カ月前と比べるとコロナ感染者数はだいぶ落ち着いていますがまだまだ予断を許さない状況です。
さて緊急事態宣言も明け、10月をもって事業者向けのコロナ対策給付金である月次支援金が終了しましたが10日に新たな事業者向けの給付金制度の概要が分かりました。
今回の給付金は令和3年の11月から令和4年3月までの5か月間の減少額を一括で支給する形となり、
法人で最大250万円
個人事業主で最大50万円
となる見通しです。
給付対象は2019年or2020年との今年度の同月比で30%以上の売上減少がある事業者が対象となりますので、「一時支援金」や「月次支援金」の要件である50%以上からだいぶ要件が緩和されるようです。
ちなみに業種や地域は問わないとのことです。
5か月間一括での支給となりますので、1月当たりは個人事業主は10万円と一時支援金の給付額と変わりませんが、法人が事業規模によって変動する条件付きではあるものの最大で250万円と一時支援金と比べて大幅な増額となっています。
コロナが落ち着いてもまだまだ売上が回復していない事業者の方も多いかと思いますので受給条件に合致する場合は必ず申請を行ったほうがいいかと思います。
なお、一時支援金の9月分と10月分はまだ申請期限がありますのでこちらも忘れずに確認してみてください。