ザリガニと特定外来生物
令和2年11月2日からアメリカザリガニ(Procambarus clarkii)を除くすべての外国産ザリガニが特定外来生物に指定され規制対象となりました。
今後は規制対象種の外国産ザリガニの飼育や販売などが出来なくなりますが、飼育等の許可を受けることで現在飼育をしている個体に限り飼育を継続することが出来ます。(繁殖は行うことが出来ません)
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特定外来生物とは
元々国内に生息していないが人為的に国内に定着した生物を「外来生物」といいます。
その外来生物のうち、生態系に害を及ぼしたり農業に被害をもたらす可能性あるという理由で「特定外来生物被害防止法」で指定されたものを「特定外来生物」といいます。
在来の生物を補食したり、がある生物。渡り鳥に付着して流入する植物の種や、海流にのってやってくる魚などは含まない。
過去に指定された外来生物
令和2年(2020)11月現在、哺乳類25種(アカゲザル・アライグマ等)、鳥類7種(ソウシチョウなど等)、爬虫類21種(カミツキガメ等)、両生類15種(ウシガエル等)、魚類26種(オオクチバス・ブルーギル等)、クモ・サソリ類7種(セアカゴケグモ等)、甲殻類6種(ウチダザリガニ等)、昆虫類25種(ツマアカスズメバチ等)、軟体動物等5種(カワヒバリガイ等)、植物19種(アレチウリ等)が指定されています。
今回11月2日からの規制では冒頭のザリガニ類を含む昆虫類など14種類の生物が特定外来生物として指定されました。
また前回の規制は平成30年4月1日に施行され、ガーという魚類が規制されました。
特定外来生物の規制
特定外来生物に指定されてしまうと下記の行為が禁止されることとなります。
①飼育、栽培、保管や運搬することが禁止されます。
飼育することはもちろんのこと、野外で捕獲したものを別の場所へ移動することも禁止となります。ただしこの運搬は生きたままの状態を指しますので、例えば釣った外来魚をその場で絞めて家に持ち帰ることは可能です。
なお特定外来生物に指定されている生き物を野外で捕獲した場合に家に持って帰ることは「運搬」に該当する為禁止されていますが、その場ですぐに逃がすことは問題ありません。(ブラックバスを釣ってその場でリリースする等)
②輸入することが原則禁止されます。
新たに飼育目的で輸入することはできなくなりますが、学術研究、展示、教育等の目的である場合はあらかじめ主務大臣に許可を得ることで輸入が許可される場合が有ります。
またこの許可を取得するためには逃がさないように飼育するための施設を用意する用意する必要があります。
③野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
ただし、放出等の許可を受けている場合は野外へ放ったり、植えたりすることが出来ます。
④許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡・引渡し・販売などをすることが禁止されます。
特定外来生物は許可を受けて飼養する場合には特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。従ってAという生き物の飼育許可を受けている人がBという生き物の許可を受けている人へ譲り渡し等を行うことも禁止となります。
以上のように特定外来生物に指定されることで様々な規制が行われることとなりますが、規制される以前からその種を飼育している場合は規制されてから6か月以内に申請を行うことで規制後も引き続き飼育が可能となります。
ただし飼育できるのは許可を受けた個体のみで、繁殖を行うこと不可能となります。許可を受けた個体の子孫は現在の法律では殺処分する以外処理する方法がないので注意が必要です。
違反した場合は
この法律では違反した場合の罰則が設けられています。
生態系や自然環境への影響の大きさなどを考慮してかなり重たい罰則が規定されているので注意が必要です。
分類 | 行為(対象:特定外来生物) | 罰則(懲役または罰金) | |
個人 | 法人 | ||
輸入関係 | 許可なく輸入した場合 | ・3年以下 または ・300万円以下 | ・1億円以下 |
許可なく輸入した場合(※未判定外来生物) | ・1年以下 もしくは ・100万円以下 | ・5千万円以下 | |
販売関係 | 許可を受けていない者に対して販売や配布をした場合 | ・3年以下 または ・300万円以下 | ・1億円以下 |
飼育関係 | 許可なく飼養等をした場合(販売・配布目的) | ・3年以下 または ・300万円以下 | ・1億円以下 |
許可なく飼養等をした場合(愛がん(ペット)等の目的) | ・1年以下 もしくは ・100万円以下 | ・1億円以下 | |
偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合 | ・3年以下 または ・300万円以下 | ・1億円以下 | |
放出関係 | 許可なく野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合 | ・3年以下 または ・300万円以下 | ・1億円以下 |
違反した事例
重たい罰則のついている特定外来生物の規定ですが、過去には同法に違反したとして逮捕者も出ています。
実際に検挙された事例をいくつかご紹介します。
2008年毒ヘビ無許可で飼った疑いで逮捕
特定外来生物のカミツキガメ1匹と特定動物のコブラ科のトウブブラウンスネーク1匹を無許可で飼育していた疑いがあり、他にも毒蛇51匹を販売していたとのこと。
動物愛護法(特定動物の無許可飼養)と、外来生物法違反(譲り渡し)の疑いで逮捕。
2009年ブラックバス運んだ疑いで逮捕
特定外来生物のブラックバスの一種、オオクチバス2匹を釣り、クーラーボックスに入れて車に運搬した疑いが持たれている。
禁漁区域で釣りをしている男を見かけ、職務質問をした際に発覚し、外来生物法違反(運搬の禁止)容疑で現行犯逮捕。
2012年ソウシチョウを飼育の疑いで書類送検
特定外来生物のソウシチョウを飼育したなどとして、特定外来生物法違反と鳥獣保護法違反の疑いで男性を書類送検した。
送検容疑は 飼育が禁止されているソウシチョウや捕獲が禁止されているメジロなど計 9 羽を自宅の玄関などで飼育した疑い。
なおソウシチョウは「日本の侵略的外来種ワースト100」にも選ばれている非常に繁殖力の強い鳥です。
2018年ガーを違法飼育で逮捕
中米原産の「トロピカルジャイアントガー」7匹を販売目的で無断飼育したの疑いでペットショップ店長を現行犯逮捕。
このほかにも米国原産の「ワイルドアリゲーターガー」などの幼魚を押収していて、約1万~4万円ほどで販売されていたとみられる。
なおガーの規制はは2018年4月からと比較的新しく特定外来生物に指定された生物です。
このほかに沢山の違反事例があり、法令違反が発覚した場合はほぼ逮捕されることとなりますので注意が必要です。
飼育許可の申請
特定外来生物に指定されている生き物は原則的に愛玩目的で飼育等が出来なくなりますが例外もあります。
それは特定外来生物に新たに指定された場合に、その対象となる生き物を以前から飼育している場合に許可を受けることで引き続き飼育し続けることが出来ます。
ただしこの申請には期限があり、規制開始から6か月以内に行う必要があります。今回新たに指定されたザリガニ類は令和2年11月2日からの規制開始となるため、令和3年5月1日までが申請期限となります。
申請書等は環境省のHPでダウンロードすることが出来ます。
また申請期限までに申請を行わないと無許可飼育となってしまいます。