【個人向け】新型コロナウィルスのおもな支援策まとめ
先の見えない新型コロナウィルスの影響により、様々な経済影響が出ており、政府ではコロナウィルスの影響で収入が減少している事業者へ給付金などでの支援策を打ち出しています。
もちろんコロナの影響はサラリーマン等の雇用されている方にも及び、勤務先の業績悪化などで収入が減少している方も多いのではないでしょうか?
そこで本日はサラリーマンなどの個人への支援策をまとめてみましたのご覧ください。
コンテンツ
【お金がもらえる】給付支援
特別定額給付給付金
紆余曲折あり、最終的に全世帯10万円支給に落ち着いた支援策です。
既に一部の自治体で受給申請がスタートしており、4月27日時点で住民基本台帳に記載されているすべての人が給付対象となります。
申請は電子申請か郵送での申請となりますが、電子申請を行う場合はマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードは発行に1か月ほどかかりますので、発行していない方は郵送申請を行ったほうが早く受給できるかと思います。
問い合わせ
総務省コールセンター 03-5638-5855 09:00~18:30(土日祝除く)
住居確保給付金
この制度は離職などで経済的に困窮して住居を失った・失う恐れがある方の制度で、一定の要件を満たしていれば原則として3か月(最大9カ月)の間、家賃を直接大家等に代理で振り込んでもらえる制度です。
住居を失う恐れがあるとは本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、 就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合を指すもので下記を目安として、各自治体により柔軟な運用が予定されています。
- スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していた ところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
- 参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが 自粛のため中止となったフリーの通訳者
- アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により 1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者。
- 自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者
もともとはいくつかの支給要件が定められていて、主に離職後2年以内やハローワークに給食の申込をしていることなどがありました。
しかしコロナウィルスの影響を考慮して4月1日以降は段階的に要件が緩和されてきており、ハローワークへの申込・離職していなくても「当該個人の都合や責に帰するべき理由によらないで、給与等が減少」した人も支給対象者として含められています。
問い合わせ
各市区町村の窓口
子育て世代への臨時特別給付金
新型コロナウィルスによる生活支援のため、子育て世帯が受給している”児童手当”に加え子供一人当たりに1万円が給付されます。
児童手当を受給している世帯へ5月より給付金の案内に関する書類などが郵送され、給付を希望する世帯は特に何も手続きをすることなく6月以降より児童手当の振込口座に振り込まれます。
また受け取りを希望しない場合のみに申出書を返送する必要があります。
問い合わせ
各市区町村の窓口
高等教育修学支援制度
新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生への支援で、授業料の減免と給付型奨学金の支給がセットとなる制度です。
申請方法の手順は
①申し込み案内などを学校から受け取る
②申込案内を確認しながら必要な書類を揃える。
③学校に必要な書類を提出して、奨学金をインターネットで申し込む
という流れになっています。
支援の開始時期は4月始期又は10月始期の二通りでしたが、型コロナウイルス感染症の影響を考慮して申込月から支給開始できるように運用を拡充しています。
問い合わせ
日本学生支援機構 0570-666-301 09:00~20:00(土日祝除く)
【お金を借りる】貸付支援
緊急小口資金(特別貸付)
新型コロナウィルスの影響により休業などで収入が減少した世帯が一時的な生活費を必要とする場合に利用できる制度です。
制度概要は以下の表のとおりです。
- 貸付上限額 20万円以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 2年以内(24回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
通常の貸付額は10万円以内ですが、世帯内に新型コロナ感染症に罹患した方がいる場合は最大で20万円となるようです。
また休業状態にない場合でも、新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば利用対象者となります。
実際の給付は 申請が受理されてから7~10営業日後のスケジュールです。
現在のコロナ支援策の中ではかなり早い給付となりますので、緊急で生活費が必要な方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?
各市区町村の社会福祉協議会
厚生労働省「全国共通相談ダイヤル」 0120-46-1999 09:00~21:00(土日祝含む)
総合支援資金(特別貸付)
新型コロナウィルスの影響により失業などで生活が困窮し、生活再建のための生活費を必要とする場合に利用できる制度です。
制度概要は以下の通りです。
- 貸付上限額 (2人以上の世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
- 貸付期間 原則3か月以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 10年以内
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
この貸付制度は、上記の緊急小口資金【特例貸付】と同じ時期に利用することが出来ませんが、 緊急小口資金を利用した後に、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可能です。
各市区町村の社会福祉協議会
厚生労働省「全国共通相談ダイヤル」 0120-46-1999 09:00~21:00(土日祝含む)
【猶予】税金等の支払い延長
市区町村民税・固定資産税が払えない場合
自治体の判断で各種納税の徴収猶予を行ってもらえます。
東京都に関しては自動車税環境性能割、狩猟税等を除くすべての都税を最大1年間の猶予を設けています。
その場合の延滞金は全額免除となりますが、猶予を受けるためには収入減少などの理由が必要となっています。
問い合わせ
各市区町村の窓口
国民健康保険料(税)・国民年金保険料が支払えない場合
自治体の判断で保険料の徴収猶予などの措置があります。
また国民健康保険に関しては免除制度があります。
問い合わせ
各市区町村の窓口
公共料金や電話料金(固定・携帯)が支払えない
支払期限を延長(事業者向けにも支払い猶予あり)の制度があります。
各事業者へ詳細は確認してください。
問い合わせ
各電気・ガス・水道・電話等事業者
住宅ローンが支払えない場合
行政からの特別な支援制度はありませんが、今後の利払い・返済スケジュールの変更について相談が可能となっています。
1回でも返済が滞ってしまうと、新たな借り入れがしにくくなったり、住宅ローンの乗り換えが出来なくなる可能性があります。
問い合わせ
金融機関または金融庁相談ダイヤル
0120-156-811(土日祝日除く)
まとめ
行政をはじめとして、新型コロナウィルスの影響を受けている人たちを支援する制度がたくさんあります。
上記の制度を有効活用するには実際に生活に困窮してからでは遅く、今後の生活に不安がある方は早めに各窓口への相談が必要ではないかと思います。