東京都感染拡大防止協力金についての解説
4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大し、不要不急の外出自粛や営業活動の時間制限や休業などの自粛要請が行われています。
コロナ感染拡大にを防ぐために日本全体で一丸となって取り組んでいる中で、東京都からの休業要請に対し協力してくれた事業者へ「感染拡大防止協力金」を給付することをが発表されました。
一定の要件を満たすことで一律の金額が給付されるものですが、当然のことながら申請をしなくては給付を受けることが出来ません。
制度を知らずに損をしてしまわないよう、この給付金の申請要件や給付額について詳しく解説していきます。
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申請受付期間
令和2年4月22日~令和2年6月15日までとなっています。
給付金額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請要件
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154 号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を 要請されている施設
なお上記の休止を要請する施設等の一覧は東京都のHPより確認できますのでそちらをご覧ください。→対象施設一覧(令和2年4月17日19時00分)
2 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令 和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を 行うことが必要。
基本的に申請事業者は上記の条件を全て満たすことが必要となっています。
申請必用書類
1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)
2 誓約書(別紙2)
3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
4 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
5 本人確認書類(写しで可)※免許証など
6 休業等の状況がわかる書類(写しで可)※休業を告知するチラシやDMなど
7 支払金口座振替依頼書(別紙3) ※オンライン申請の場合は押印不要
給付金を受取るために上記の申請書類を揃えて事務局まで提出します。
2の誓約書の所在地楼の記名欄は、必ず 申請者本人の自署が必要となります。
申請書の記入自体は特段難しいものではありませんが、下記の記事で記入方法などを詳しく解説していますので一度ご覧になってください。
また申請書の提出は「オンライン」、「郵送」、「持参」の三通りから選択することが可能です。
なお、持参の場合は対面での提出ではなく専用のボックスへの投函となります。
専門家の書類確認
この協力金の申請は円滑な申請と支給が必要となることから、 申請書類等を専門家の事前確認を行うことが推奨されています。※申請書上に専門家の記名欄があります。
専門家の確認がなくとも申請はもちろん可能ですが、心配な場合は事前にご相談されることをお勧めします。
以下、対象となる専門家の一覧です
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
審査と支給
申請書類が受理されたら、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金が支給されます。
また支給、不支給どちらの場合でも結果が通知されます。
本協力金の支給開始は5月上旬とのことです。
当事務所では事前確認を無料で行っております
当事務所ではこの申請に関わる事前確認等を全て無料で行っております。
提出書類に不備がないかのチェック・記名や、申請要件に適合するか等のご相談まで幅広く対応してます。
少しでも都内事業者の力になれればと考えていますのでお気軽にご相談いただけれまと思います。
最新情報などは東京都のHP→https://www.tokyo-kyugyo.com/のHP上でご確認ください。