ペットと食の安全性

自分のブログ記事より一部改正したコラムです。

 

実は、犬や猫に限った話ですがペットフードに食品衛生法のような法律があるんです。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)という法律が存在していて、輸入や製造する業者に対して製造方法や成分の基準を定め届出を義務化するというものです。

立法に至った経緯ですが、平成19年にアメリカでメラミンという有害物質が混入したペットフードが流通して、多数の犬や猫が腎不全により命を落としてしまったという事件がありました。

大きな問題に発展し調査が開始されたところ、原因は中国から輸入した原材料にメラミンが含有されていたようでした。

メラミンは化学物質なので当然食品添加できるようなものではありません、なぜわざわざそんなものを添加したのか??その理由は成分量の偽装です。

タンパク質の量の測定には窒素が使われるので、もともと窒素が多く含まれているメラミンを混入するとタンパク質が多く含まれているようなデータが検出されます。

これによって粗悪な原料でも高品質な製品に見せかけられるというわけです。

この当時の日本はペットフードに対しての安全基準は無く、この件をきっかけにペットフードを規制する法律の必要性が認識され平成21年にこの法律が施行されました。

しかし平成27年からメラミンの含有量に関する基準が設定され、ペットフード中のメラミンの含有量がペットフード1g中2.5μg以下であればいいという基準値が設定されました。

そもそもプラスチックチック原料の化学物質が基準値以下でも入ってていいというのにはかなり疑問に思いますが……

 

市場規模が大きくなればなるほど様々な企業が参入してきて様々な製品を提供してくれます。

消費者としては選択の余地が多いというのはうれしいことですが中には利益のみを追求した粗悪品も少なからず存在しています。

ペットは自分で食事を選べません。

安い製品がすべて粗悪品とは限りませんが
飼い主の方々がしっかりとした知識をもってペットに安全な食事をさせてあげたいものです。

 

ペットに関するご相談はこちらまで。

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