死後のお手続き~死後事務委任契約とは~

死後事務委任とはご契約者様の死後、必要となる様々な手続きを代わりに引き受ける契約のことです。

身寄りのない方はもとより、核家族化が進む中で、遠隔地に住んでいて手続きを行うことがご家族の負担になってしまう方などにも有用な契約となります。

 

葬儀やお墓などもご希望がある方はいらっしゃると思いますが、遺言がこの希望を叶えてくれるとは限りません。

死後に効力を発揮するという点で、遺言と死後事務委任契約は似ています。異なる点は、遺言は財産に関する指定しか法的効力を持たない、というところです。

例えば「葬式は略式にして欲しい」「○○霊園に納骨して欲しい」という文言が書かれてあっても、単なる付言として扱われてしまいます。遺言に書かれていることはよほど無理な内容でない限り尊重される傾向がありますが、法的効力がないので確実とはいえません。

反対に死後事務委任契約は受任者と委任者との間の契約となりますので、お互いが合意して契約した内容に関しては確実に履行されるという違いがあります。

 

 

死後の手続きは何でもお願いできる。

死後の事務と一口に言ってものその内容は多岐にわたり役所への死亡届の提出、保険や年金等の喪失手続きなどから病院・入居中のホームの退所手続きや亡くなってしまった後の身柄引き受けや葬儀・火葬の手配など様々です。

親しかった方への連絡してほしいなどのご希望も可能なんです。

 

身寄りのいらっしゃらない方や、ご家族が遠方にお住まいでご負担を掛けたくない方などは一度ご検討されてはいかがでしょうか?

 

死後事務委任に関してのご相談はこちらまで。

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