事業復活支援金の公募が始まります!

 

当ホームページでもお知らせしていた月次支援金の次の給付金に当たる「事業復活支援金」の申請概要と申請時期の予定が公表されましたのでまとめていきます。

 

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事業復活支援金とは?

新型コロナウィルスの影響によって売り上げが減少した法人や個人事業主などに給付される補助金となります。

今回は令和3年11月~令和4年3月までの売上減少分に応じて給付額が決定する仕組みとなっています。

 

給付額

給付額は売り上げの減少率と法人であれば年間売上高によって受給限度額が変わってきます。

 

個人事業主

売上減少30%以上~50%未満⇒最大30万円

売上減少50%以上     ⇒最大50万円

※売上減少金額が上記金額以下の場合はその額

 

 

法人

売上減少30%以上~50%未満

売上高1億円以下  ⇒60万円

売上高1億~5億円  ⇒90万円

売上高5億円超     ⇒150万円

 

売上減少50%以上

売上高1億円以下  ⇒100万円

売上高1億~5億円  ⇒150万円

売上高5億円超     ⇒250万円

法人の給付額は売上高によって上限金額が大幅に増加しています。

また30%以上の減少から申請が可能となっており申請対象者の範囲も広くなっています。

 

給付対象者

原則的に新型コロナウィルスの影響で売り上げが減少している法人及び個人事業主が対象となります。

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高 (対象月)が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高 (基準月)と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していることが要件とです。

例えば2021年11月を対象月とする場合、2018年11月か2019年11月、2020年11月のいずれかと比較して30%以上売り上げが減少していれば対象者となります。

算定方法

給付額は以下の計算式で算出した金額が給付されることになります。

 

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

 

基準期間の売上とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの5か月間の総売り上げ金額となり、上記 「基準月」を含む期間である必要があります。

 

対象月の売上高は基準期間の同月と比較して売上が30%以上満減少している月の売上に5を掛けた金額です。

 

例えば個人事業主で2021年11月(売上30万円)と2019年11月(70万円)を比較して50%以上売上が減少している場合は

2019年11月~2020年3月(380万円)-30万円×5=230万円となり、最大の50万円が支給されます。

 

必要な書類

基本的には月次支援金で必要となる書類と変わりません。

ですが一時支援金及び月次支援金を全く受給していない対象者は以下の書類が必要となってきます。

・基準月の売上台帳等 

・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

・基準月の売上に係る通帳等

ただし領収書や通帳などを提出できない場合は合理的な理由がある場合に限り免除されますが、事務局の出す様式での理由書の提出が必要です。

 

申請スケジュール

給付概要は決まっていますが、24日の週から詳細な申請要領が公表される予定となっています。

また現段階では1月31日の週から通常申請開始、2月中旬から特例申請の開始が予定されています。

申請締め切りは特に情報がありませんが、恐らく5~6月頃までの申請となると予想しています。

 

事前確認について

今回の申請にも月次支援金同様、事前確認を受ける必要があるようです。

 

また事前確認機関より「継続支援関係」にある事業者は事前確認の内容が一部簡略化されますが、新規の事前確認で且つ一時支援金・月次支援金の需給がない事業者は下記書類の追加提出が必要となります。

 

 

・基準月の売上台帳等 

・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

・基準月の売上に係る通帳等

 

 

最後に

内容が少し複雑化していますが、基本的には月次支援金の申請とあまり変わりません。

また当事務所は事前確認機関に登録されておりますので、事業復活支援金に関するご相談などはお気軽にお問い合わせください。

追加の情報が出ましたらまたお知らせします。

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