動物取扱責任者とは?
動物取扱業を営む上でにおいて必須となる動物取扱責任者は、どのような資格なのでしょうか。
第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員者の中から1名以上配置することが義務付けられています。
動物取扱責任者は、行政と事業所との窓口役となり、施設従業員などに対して動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行ない、施設管理や動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取り扱いなど動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する立場にあります。
ここで注意したいのが、事業所ごとに1名以上を配置しなくてはならないので他の事業所との兼務はできません。ただし、開業する自身を動物取扱責任者として選任することが可能です。
また、動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり独立した資格ではありません。
コンテンツ
動物取扱責任者になるためには
動物取扱責任者になるには欠格要件に該当せず、いずれかの資格要件に該当している必要があります。
(欠格要件)
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 動物愛護法に違反したことにより、登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
3 動物取扱業登録を受けた法人が動物愛護法違反をしたことにより登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
4 動物愛護法の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
などがあります。
(資格要件)※いずれかに該当
1 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。 ※第一種動物取扱業を登録している事業者での実務経験
2 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること
3 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
ペットショップなどの動物取扱業の開業を考えている方なら、専門学校を卒業していたり資格要件を満たすのは簡単ですが、それ以外の方が資格要件を満たすためには3の証明を取得することが現実的です。
動物取扱責任者研修
新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受ける必要があります。
また、既に登録をされている方でも1年に1回の研修を受けなければいけません。
下記は東京都で実施している研修の開催場所になります。
電話受付時間は平日の午前8時半から午後5時45分までです。
開催場所 | 八幡山駅徒歩20分の本所 | ( 世田谷区 ) | |
立川駅徒歩10分の会場 | ( 立川市 ) | ||
研修時間 | 午後1時から午後4時 | ||
手数料※ | 2,500円 | ||
内容 | 講義、 習得度を確認するためのテスト、 | ||
申込み先 | 本所業務担当 | ( 電話03-3302-3507 ) | |
多摩支所監視第一区担当 | ( 電話042-581-7435 ) |
※研修後に第一種動物取扱業の登録申請をする場合には、別途申請手数料が必要です。