新製品・新技術開発助成事業
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新製品・新技術開発助成事業
「ものづくり補助金」と非常によく似た補助金制度をご紹介いたします。
この補助金は東京都内の中小企業者に対して、新製品、新技術の研究開発にかかる経費の1/2以内で、最大1,500万円の補助を受けられる内容となります。
大まかな申請対象者は実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内の中小企業者で創業年数、業種の指定もありません。(創業予定者も申請可)
※ここでいう中小企業者は下記の表に該当し、大企業が実質的に経営に参画していないものです。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、情報通信業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
対象となる事業分野
1.新製品・新技術の研究開発
新しい機能を付加した製品や新しい製造技術に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及び改良など
★研究開発の主要な部分が自社開発であること
★開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること
2.新たなソフトウェアの研究開発
システム設計等ソフト面の新たな研究開発で、データ処理装置・情報処理プログラム開発及び改良など
★研究開発の主要な部分が自社開発であること
★開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること
★特定の顧客(法人・個人)向けの開発ではないもの
3.新たなサービス創出のための研究開発
新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外部の技術を活用して行う研究開発など
★新たなサービス創出の主要な部分(構想や企画等)を申請者自身が担うこと
★新たなサービス創出の仕組みに(自社又は外注先)技術開発要素を含むこと
★開発したものは申請者が自社利用し、新規事業展開を図ることを目的とすること
以上が対象となる事業となります。
ものづくり補助金と多少対象事業の範囲が違い、「革新的技術」や「設備投資」等の要件も必要ありません。
助成の対象とならない事業
〇開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としていること
〇生産・量産用の機械装置、金型の導入等、設備投資を目的としていること
〇研究開発の主要な部分が自社開発ではないもの
〇研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
〇既製品の模倣、改良にすぎないもの
などがあります。
特に赤文字の部分に関しては規定が抽象的で、具体的にどこまでが助成対象になるかが判断しづらいかと思います。
この研究開発の主要な部分とはシステム開発であれば、企画や仕様の策定、動作テスト、製品開発であれば開発や研究を自社で行うことが必須だと思われます。
逆に言えば既成のパッケージを購入せず、他社にすべて丸投げではない証拠(使用策定の指示書や外注先とのやり取りを時系列で記録しておく等)を残しておけば特段問題はないということでもあります。
これは実際の申請で大半を占める、サービス事業などのファブレス企業が申請要件から漏れてしまうことを避けるための措置だと思われます。
申請の際には……
なお、この助成金の申請は「ものづくり補助金」との併願が可能となっています。
しかし、仮に両方の申請が採択された場合でも、両方の補助金をもらうことができず、どちらかを辞退することになりますのでご注意ください。
またこの事業は東京都内の企業のみを対象としており、採択事業者数も「ものものづくり補助金」よりはるかに少ないのが現状です。
しかしながら、補助上限額の高さや、「認定支援機関」の確認書が不要という点など「ものづくり補助金」にはない魅力があるのも事実です。
なおこの事業は平成31年4月5日が締め切りとなっておりますので、現在、新製品や新サービスの開発を進めている事業者様は是非ご相談ください。