【もの補助】ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金について(補助対象事業者)
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「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」とは中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する事業のことです。
国が実施する助成金事業の中では大型で、補助上限額は1,000万円で補助率は1/2(一定の要件に該当する事業者は2/3)となります。
ものづくりと名付けられていますが、製造業だけでなくサービス、商業分野など対象事業者は多岐にわたります!
この補助金の申請要綱には申請対象事業者が決められており、基本的には中小企業を対象とした補助金であるため、事業者規模にの制限が定められています。
ものづくり補助金の申請類型
ものづくり補助金には申請する事業ごとに下記の類型が定められており、どちらの類型での応募かは、自社の業種と申請事業内容で変わってきます。
ただ【ものづくり技術】は少し特殊なので、通常は【革新的さービス】での申請になるかと思われます。
【ものづくり技術】
① 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」第2条1項に規定する中小企業で、かつこの法律で定める11分野の技術を活用した革新的な事業であること。
② 他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
③ 事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。
【革新的サービス】
① 「中小企業等経営強化法」第2条1項に規定する中小企業で革新的な役務提供等を行う3~5年の事業計画で
「付加価値額」が年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
② 他社と差別化し競争力の強化方法を明記した事業計画を作成、
③ 事業計画の実効性について認定支援機関の確認を受ける。
補助対象者は中小企業
この補助金の補助対象者は日本国内にある中小企業となっています。
ここでいう中小企業とは「中小企業等経営強化法」の第2条1項に規定されており、主に資本金と従業員数で決定され、法人か個人事業主かは問いません。
下記表はこの補助金へ申請できる事業者規模をまとめたものです。
業種・組織形態(個人事業主含む) | 資本金(資本金又は出資の総額) | 従業員(常勤) |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
サービス業(下記を除く) | 5,000万円 | 100人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種 | 3億円 | 300人 |
この表でいう従業員数は、中小企業法上での「常時使用する従業員」が該当し、 労働基準法20条の「改めて解雇を予告する必要があるもの」となります。
すなわち正社員でなくともアルバイトでやパートさんでも出勤日数によってはこの従業員に含まれてきますので注意が必要です。
申請金額における注意点
この補助金は補助金額が100万円~1,000万円となっており、申請額が1,000万円を超える申請や、 100万円に満たない申請は対象外となっています。
この補助下限額が意外とやっかいで補助率が1/2ならば200万円、2/3ならば150万円以上の経費を使うことが必要となります。
従って、少額の事業投資を計画されている方は申請要件に当てはまらない可能性がありますので他の支援事業を検討したほうがいいかと思われます。
設備投資について
設備投資を予定している場合において、導入予定機材の 単価は50万円(税別)以上の価格である必要があります。
ここでいう単価は、事業遂行に必要なオプション等も含めた金額となりますので、仮に機械本体が50万円を切っていても、必要なオプション等で50万円を超えていれば対象経費となります。
なお設備投資は有形の機械の他に、 ソフトウェアや情報システムなども対象経費と認められています。
また、 汎用性のある機材についてはそれが事業遂行に必要不可欠だとしても 補助対象外となっています。
例として…
・事務用パソコン
・プリンタ
・タブレット端末
などが挙げられます。
なお導入機材は必ずしも新品でなくても構いませんが、3 社以上の中古品流通事業者からの形式や年式が記載された見積書を添付する必要があります。
要するに【仕様】が同じ条件の見積書が必要となるわけです。
これは、定価の決まっている新品と違い、中古品は市場価格に大きな開きがあり「適正な取得価格」かの判断が難しく、不正の温床になりやすいことが理由のようです。
「革新的」における定義
募集要項いずれにも「革新的な技術」や「革新的なサービス」という文言が入っており、この抽象的な言葉ではどのような技術等が対象になるかどうか判断がつかないかと思います。
しかし、ここでいう革新的なとは、「現在の自社にない技術やスキーム導入すること」であり、 ありふれた技術を導入する場合でも、自社で今まで無く、導入することで経営改善が見込める場合は十分採択される可能性があります。
さらに言うと、業界内であまり普及していない技術やスキームなどは、審査時において高評価を得られる可能性が高いと言えます。
まとめ
①申請対象事業者は中小事業者
②法人でも個人事業主でも申請可能
①申請下限額は100万円(補助率1/2ならば200万円、2/3ならば150万円以上の経費を支出する計画が必要)
申請類型は2つ
【ものづくり技術】か【革新的サービス】どちらかでの類型で応募する
①設備投資は機械、ソフトウェア、情報システムなどが認められる
②中古品も見積書を3枚添付すれば対象経費となる
井上祐平様
初めまして、わたくし東京高速印刷(株)の三竹俊彦と申します。
弊社のinfoに送られたメールを拝見しご連絡申し上げました。
弊社は、中野区に本社を置く25名程の印刷メーカーです。
この度、弊社社内機関システム(製造原価・見積・販売)の新規システム入替えを行おうとしている最中、貴社のメールを拝見いたしました。
もし、助成金の対象になるのであればと思いご連絡申し上げた次第です。
見積としましては、300万円弱です。
ご検討いただければ幸です。