小規模事業者持続化補助金について解説

ホームページ作成費や広告費など事業を継続する上では欠かせない経費を補助してくれる小規模事業者持続化補助金をご存知でしょうか。

前年度までは年1~2回の公募でしたが、2020年より通年公募となりより一層利用しやすくなりましたが、この補助金がどういった経費に使え、どのような事業者が利用できるかをわかりやすくまとめてみました。

そもそも補助金という制度をあまりご存知ではない方はこちらをご覧ください。

 

コンテンツ

補助率と補助上限額

補助金で受給できる金額は補助率と補助上限額で決まってきます。

補助率:2/3以内

補助上限額:50万円

対象となる経費が75万円以上の場合は上限である50万円を補助し、75万円以下の場合はその金額の2/3が補助されることとなります。

 

申請するための要件

補助金へ申請するためには、公募要領に定められている要件を満たしている必要があります。

この申請要件に当てはまらない場合でも申請自体は出来てしまいますが、当然、不採択という結果になってしまいますのでまずはご自身が対象になるかを確認してみてください。

 

申請できる事業者

申請できる事業者は日本国内に所在する小規模事業者です。

また小規模事業者の判断は以下を参照してください。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)  常時使用する従業員数5人以下

サービス業の内宿泊業・娯楽業      常時使用する従業員数20人以下

製造業その他              常時使用する従業員数20人以下

 

補助対象事業

補助金は事業者がこれから行う事業計画に必要な経費の一部を支援するもので、支援を受ける対象となる計画が「補助対象事業」となります。

この「補助対象事業」は以下の内容に合致するものでなくてはなりません。

(1)策定した「経営計画」に基づいた地道な販路開拓等の取り組みであること、又は販路拡大等と合わせて行う業務効率化のための取組であること。

(2)商工会議所の支援を受ける取り組みであること。

(3)1年以内に売上につながる取り組みであることに加え、他の補助金の交付を受けていない計画であること。

 

(1)今後、事業で売り上げを上げていく上で必要不可欠な経費が対象となっていますので、生産性を高めるための計画が必要です。

ただこの補助金では御大層な事業計画が必要なわけではなく

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成・送付

などの取組も補助対象となりえます。

 

(2)この補助事業では商工会議所より 「補助事業支援計画書(様式4)」の交付を受けなければ申請が行えません。

申請書様式2と3を作成し、最寄りの商工会議所へ様式4の作成を依頼して取得します。

 

(3)長期の事業計画ではなく短期(1年以内)に売上に直結するための事業経費が対象となっています。

またマージャン店・パチンコ店・制風俗店などの業種に関しては申請対象外となっています。

 

補助される経費

補助の対象となる経費は上記計画に関わる以下の類型に該当するものが対象です。

経費の種類
①機械装置費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門下謝金 ➉専門家旅費 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費

開業してから日の浅い事業者の方はホームページを外注で作成する費用を経費として申請することが多いかと思いますが、上記類型では②広報費となります。

また パソコンやプリンターなどの汎用性が高い機器などは利用目的に関わらず補助経費の対象外となっていますのでご注意ください。

 

申請の流れ

申請の大まかな流れは以下の通りです。

①申請様式1・2・3・5の作成

小規模事業者持続化補助金のHPで様式をダウンロードして申請書を作成します。

紙で出力する際はA4片面印刷で出力します。

 

 

②商工会議所へ様式4の作成依頼

作成した申請様式2と3を最寄りの商工会議所へ持っていき、様式4の作成を依頼します。

様式4が交付されるまでは日にちがかかりますので、日程の余裕をもってスケジュールを組んでください。

 

 

③様式4を受領・申請

商工会議所より申請様式4を受領したら申請書は完成です。

郵送申請の場合は添付書類や申請データを格納したCD-R等を準備して申請しますが、Jグランツを利用した電子申請も可能なのでそちらもご検討ください。

 

なおJグランツの利用にはGビズIDが必要となっていますので、取得方法については☞GビズIDの取得方法の記事をご覧ください。

 

 

注意事項

申請が完了したら後は結果を待つだけですがここで1点注意事項があります。

補助金で 補助される経費は交付決定通知の日から補助事業終了日までの経費となります。

つまり交付決定通知が出される前に支出してしまった経費に関してはそれが申請計画に載せている経費でも経費対象外となるので注意しましょう。

 

 

ご相談・申請代行を受け付けております

当事務所では補助金に関するご相談や申請代行を承っています。

煩わしい事業計画の作成から採択後のアフターフォローまでお任せ下さい。

もちろんご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

 

 

対応エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA