足場設置の道路占用許可取得の流れを解説
道路を長期間、独占的に使用する場合に使用する場合には道路占用許可が必要です。
特に道路占用でも多いのが建物の外壁工事などで足場を設置する場合になるかと思いますが、ケースごとに分けて道路使占用許可についてまとめていきます。
コンテンツ
許可が必要な足場の設置について
まず足場設置に関してですが必ずしも許可が必要でない場合があります。
また工事の形態・足場が道路にかかるか否かで取得する許可が異なってきますのでそちらをまとめていきます。
①工事車両・足場設置もすべて敷地内に収まる場合
この場合は道路使用許可も占用許可も取得する必要がありません。もっとも道路を使用しているわけではないので当然と言えば当然です。
ただ朝顔や駆け出し足場などが上空部分で道路にはみ出す場合は許可の取得が必要となりますので注意が必要です。
②敷地内足場・道路に車両を停めて作業
工事のために車両を道路に停めて行う場合は道路を使用して行うことになりますので道路使用許可が必要です。
ただし、設置する足場自体が道路上にはみ出していなければ占用許可は不要です。
こちらの場合も朝顔や駆け出し足場などが上空部分で道路にはみ出す場合は占用許可の取得が必要となりますので注意が必要となります。
③道路上足場・道路に車両を停めて作業
この場合は道路使用許可・占用許可の両方の取得が必要となります。
必要となる書類
許可を申請する地域により異なりますが東京都では概ね以下の書類が必要となります。
①道路占用許可申請書 2部
②案内図・平面図・立面図・断面図 2部づつ※占用面積が分かるのであれば立面図は不要な場合が有り
③誓約書 1部
等
提出した書類から占用基準を満たしているかをチェックされます。道路占用許可基準についてはこちら☞道路占有許可申請における基準の解説をご覧ください。
また役所によっては③の誓約書の提出は事後提出で大丈夫な場合もあります。
道路占用許可申請の流れ
道路占用許可の流れですが、一般的な道路使用許可・占用許可の申請を想定して説明します。まず道路使用許可と占用許可では管轄が異なるのでそれぞれを管轄の窓口に提出する必要があります。
道路使用許可の窓口
許可を取得しようとする所在地を管轄する警察署が窓口となります。
道路占用許可の窓口
許可を取得しようとする所在地の役所が窓口となります。
大まかな流れ
①まず役所へ申請書類を持参し仮受付を行います。
②次に仮受付を受けた占用許可申請書をもって警察署へ道路使用許可申請書を提出します。この際道路占用許可申請書へ警察署から受付印をもらいます。
③再度役所の窓口へ占用許可申請書を持参し申請が受理されます。
④後日、許可が下りたら連絡が来ますので窓口へ受け取りに向かい占用料を納めれば完了です。
以上が大まかな流れとなりますが申請する地域によっては道路使用許可が下りてから役所の窓口へ申請する場合もあります。
なお道路占用許可が下りるまでは約2週間ほどとなっていますが早いところだと1週間ほどで許可が下りる場合もあります。
道路占用料の納付
道路占用許可が下りると許可日から道路を占用することができますが、その対価として道路占用料を納めなくてはいけません。
道路占用料は占用する期間と場所の単価によって決まり、占用期間1カ月未満は切り上げで1カ月として計算されます、また占用物件によっては占用料の免除または減額を申請することが可能です。
なお道路使用の手数料と違い、道路占用料の納付は許可の条件ではありませんが窓口によっては占用料を収めた後に許可証を交付するところもあります。
道路占用料は各自治体が指定する指定出納機関で納付します。(コンビニ支払いは不可)
東京都での運用
道路占用許可の際に一緒に申請する道路使用許可はあくまで足場設置をする際の許可となりますので、原則として資材の搬出入・足場撤去の際にはそれぞれ道路使用許可を取得する必要があります。
ただ東京都では最初の足場設置の道路使用許可申請で撤去までの期間の許可を取得できるため改めて許可を取得する必要がありません。ただし占用許可中の資材の搬出入については改めて申請する必要がある場合が有りますので警察署で確認が必要です。