パーキング・メーター等休止申請書についての解説
道路使用許可等を申請する際に、その作業を行う一帯にパーキングメーターなどの時間制限駐車区間を塞いでしまう場合にはパーキング・メーター等休止申請書の提出が必要です。
今回はこのパーキング・メーター等休止申請書について解説します。
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どういう場合に必要?
車に乗る方はよくご存じかとは思いますが、都心の道路上には60分300円で利用できる路上のパーキングがあり、時間制限駐車区間といいます。
工事や建物への搬入などで時間制限駐車区間を長時間塞いで一般の利用者がような場合はこの申請を行うことによって作業時間内は利用を休止してもらう必要があります。
申請手順
申請書提出
パーキング・メーター等休止申請書は休止する際に行う作業の道路許可申請書等と一緒に所轄の警察署へ提出を行います。
添付する書類は案内図や平面図が要求されていますが、これは一緒に提出する道路使用許可等に添付するものと同じもので問題ありません。
休止を申請する基番号はパーキング・メーターの基番、メーター・チケット・枠の区別を明確にしてください。(パーキングメーターでは機械の正面に基番号の表示があります)
申請後の連絡
道路使用許可等は申請後に申請書を受け取ったら作業を開始できますが、こちらの場合は作業前日までに電話で連絡をする必要があります。
なおこの連絡を忘れてしまうとパーキングメーターを休止してもらえない可能性があるので忘れずに必ず行うようにしましょう。
これは道路の管轄所とパーキングメーター等の管轄所が違うためで、パーキングメーター等の管轄は警視庁交通部駐車対策課 駐車対策第二係となっています。
連絡する内容
休止の電話連絡は休止する前日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間(時間厳守)となります。
休止理由
休止の理由となる道路使用許可の作業内容を①資材搬出入 ②道路工事 ③祭礼行事 ④警備事象 ⑤その他(具体的に)から連絡します。
警察署
管轄する警察署を伝えます。メーターまたはチケット発給機に記載があります。
休止する基番号
メーター・チケット・枠の区別を明確にしてください。多数の場合は、○○番から ○○番までの計○○基(枠)と連絡してください。
休止時間
パーキング・メーター等の運用時間内(規制時間内)で、休止を必要とする時間帯 例:9時~17時まで
申請者名
申請書の「申請者」として記載した会社名等を連絡してください。
連絡者 電話をされている本人の名前を連絡してください。
注意事項
以上でパーキング・メーター等休止申請書の手続きは終了です。
ただし 連絡後に工事予定の変更等によって休止を必要としなくなった場合や作業が1時間以上早く終了した場合などは必ずその旨の連絡を入れる必要があります。
当日に休止が不要となった場合は午前 8 時 30 分から午前 8 時 40 分の間に電話連絡が必要です。