道路だけど道路ではない場所
今回は少し番外編な記事となります。
当事務所では様々な用途での道路使用・占用許可のご依頼を承りますが、少し珍しい事例を紹介します。
このご依頼内容は外壁の修繕工事とのことで足場が歩道上にはみ出してしまうので道路占用許可でのご依頼でした。
ただ現地を調べてみると当該占用場所は上記の画像のような歩道上にガードレールが設置してあり、現況歩道幅員と照らしても明らかに歩道幅員が広いことがわかりました。
そこで道路を管轄する窓口へ相談してみると「ガードレールの内側は道路交通法でいう道路ではない」との回答
外見上はガードレールが設置してあるだけで歩道と変わらない(普通に通行できます)ですが、厳密にはガードレールと車道の間が歩道となり、ガードレールより内側は都が所有する事業用地ということになります。
道路台帳にもガードレールと車道の間の幅員が歩道として明記してあります。
事業用地を使用するには
道路使用・占用許可というのは「道路」を交通以外の利用をするときに許可を受けるものになります。
この場合、足場がかかる場所はガードレールの内側、つまり事業用地内ということになりそもそも道路を利用していません。
なので道路使用許可及び道路占用許可申請というのは問題になってきません。
じゃあ利用には許可が必要ないってこと?
ですが、道路ではないといっても、当然土地を利用するには土地の所有者へ使用するための許可を取得する必要があります。またその他の作業を行うときに車道や歩道を使用しなくてはいけない場合は道路使用許可は必ず必要となるので注意が必要です。
結果として当該事業用地は都の事業用地となりますので、事業用地を管理する窓口へ事業用地の一時申請を行い、利用目的に特に問題が無いと認められ、使用をすることが可能となりました。
手続きとしては道路占用許可の手続きに近いですが、利用するにあたり占用料に該当する金員を収める必要がないという違いがあります。
もちろん道路占用と一緒で原状回復義務があり、ガードレールは必要があれば一時的に撤去することができますが、工事完了後に設置しなおす必要があります。
当事務所では様々な道路関係の申請を受けておりますので、ちょっと難しい案件やお急ぎの案件等ございましたら是非一度ご相談ください。