道路使用許可の受け取り

警察署へ申請する道路使用許可ですが通常は申請のために一回、受取の為に一回と合計2回ほど窓口へ足を運ぶ必要があります。

近場だったり別の用事のついでであればいいですが、遠方の警察署へ2回も足を運ぶのは地味に大変だったりします。

ですがコロナ対策の一環で道路使用許可を郵送で受取れることをご存じでしょうか?

 

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受取の基本は窓口で

道路使用許可書は申請者が道路上で作業を行う際には携帯をする必要があり、許可が下りていても実際に受け取らないと申請した作業を行ってはいけないことになっています。

そんな大事な書類なので受け渡しは原則は窓口に申請者が出向いて書類を確認し、受領した証拠としての受け取りのサインを記名して確実に行われます。

ですから相手が受け取ったかどうかわからない郵送では原則受け渡しを行っていませんでしたが緊急事態宣言が発令された為、特別にコロナ対策として郵送で受取りが行える運用が開始されました。

 

 

 

郵送の条件

道路使用許可を郵送してもらうには発送するものは自分で用意して申請時に渡す必要があります。

 

そこで何を渡せばいいのかというと 「レターパックプラス」です。

👈レターパックプラス

 

 

切手を貼った封筒やレターパックライト(青いやつ)では発送を断られてしまいます。

道路使用許可の発送はこのレターパックプラスのみで受け付けてもらえます。

 

 

なぜ発送方法が指定なのか

このレターパックプラスは他の郵送方法と違い対面で、受領のサインを書いて受け取りをする書留のような郵送方法です。

こうすることで対面の時と同じように確実に相手へ書類の受け渡しができるわけですね。

 

 

あくまで一時的な措置なので

原則は対面での受け渡しということをお話ししましたが、この郵送対応は緊急事態宣言下での一時的な措置だそうで今後もずっと郵送対応を行ってくれるかは不明です。事実、緊急事態宣言が解除された神奈川県の一部の警察署では今はこの運用を行っていないとのことで郵送を断られています。

あくまで一時的でも柔軟に対応してくれてありがたい限りです。

 

最後に

郵送で道路使用許可を受取りたい際は申請時にレターパックプラスを持参して窓口担当へ依頼しください。

ただレターパックプラスは送料が570円と比較的高いので窓口で受取る労力等のコストを勘案してみたほうがいいかもしれません。

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営業時間
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道路使用許可・占用許可対応エリア
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