【詳しく解説】道路使用許可申請書の書き方と申請方法
道路本来の使用目的以外の行為で 「交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるもの」に関してはその道路を管轄する警察署長の許可を受けなければいけません。
具体的には道路上で工事を行う場合や、サンプリング作業などの一時作業を行う場合が該当し作業当日までに許可を取得する必要があります。
このほかにも看板などの工作物の設置する場合には道路占用許可と合わせて道路使用許可が必要な場合もあります。☞足場設置の道路占用許可取得の流れを解説
このページでは道路使用許可を取得するためにはどういった手続きが必要かを解説しています。
少し難しい申請や急ぎでの申請等ございましたら当事務所で代行申請もお受けしておりますので是非ご相談ください。
コンテンツ
まずは許可が必要かの確認を
以下の項目に関しては許可が必要な行為として列挙されていますので、該当する場合は許可が必要です。
以下は道路使用許可が必要な行為の類型です。
道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
道路使用の多くの場合は上記の1号許可に該当するかと思われます。
例を挙げると
・作業車を停めての解体工事の搬入搬出作業
・コンクリート車を路上に停めて行う生コン作業
・足場の設置作業
・ロケーション撮影
となります。
上記に該当しない場合でも「交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるもの」に該当する場合は道路上で行おうとする行為に許可が必要かを確認する必要があります。
なお継続して道路上に工作物を設置する場合には道路使用許可と合わせて道路占用許可が必要となります。
道路占用許可に関してはこちら☞道路占有許可申請における基準の解説をご覧ください。
許可申請の流れ
申請は使用する道路を管轄する警察署で行います。
一般的に許可申請書の提出と受け取りで2回警察署へ出向く必要があり、申請から受け取りまでの期間は大体の警察署で中2日(中1日の警察署もあります)となっています。
受付窓口は警察署によって多少違いますが、概ね 平日の8:30~17:00までとなっていますが警察署によっては会計の兼ね合いで16:30には受付を締め切るところもありますので注意が必要です。
また申請書の受取も上記時間以内に向かう必要があります。
なお提出する許可申請書は2部必要となり、添付する資料等も2部ご用意が必要です。
また申請書の 受け取りは郵送で発送してもらうことも可能ですが、その場合にはレターパックプラス(赤色のレタパ)を準備して申請時に渡す必要があります。
手数料
道路使用許可を申請する際には手数料が必要となります。
東京都では申請した際に渡される【納入通知書】を会計課で支払い、控えを窓口で渡す流れとなりますが神奈川県及び埼玉県などでは証紙を手数料分購入して申請書に貼り付ける方法で納めます。
なお東京都では行う作業により以下のように手数料が異なってきます。
工事・作業に関する申請 2,700円
工事・作業以外に関する申請 2,100円
申請書に記載すること
次に申請書の書き方を解説します。
下は道路使用許可の記入サンプルです。
申請先の警察署は作業を行う道路を管轄する警察署となります。検索エンジンで調べると管轄の警察署はすぐわかりますのでそちらの警察署を記載するようにしましょう。
申請者は法人であれば法人の住所+代表者の氏名を記載します。また代表者の役職は必ず記載するようにします。なお押印する印鑑は会社の社判を使用します。
申請者が個人事業主の場合は屋号+代表者氏名となります。
なお2021年4月1日より東京都内及び一部の地域では申請書への押印が不要となりました。
法人申請では代表者の役職を忘れずに!
個人事業主は個人の印鑑で大丈夫です。
道路使用の目的の欄にはどのような理由で申請を行うかを分かりやすく記載します。
例えば「工事」「搬入」「足場設置」など目的を明記するといいでしょう。
ただし1申請で行えるのは1つの目的でしか申請を行えないので注意が必要です、例を挙げると「生コン打ち作業」と「廃材の搬出」は別の作業となるのでそれぞれに道路使用許可を取得しなければいけないことになります。
ただ一体の作業であれば1つの申請で認められる可能性もあるので複数の作業を予定している場合には所轄の警察署へ確認をとったほうが無難です。
期間には道路を使用する期間を記載しますが最大で15日間を1回の申請で行うことが出来るので、雨などの天候不順で作業が延期になる可能性がある場合は多めに申請することも可能です。
また作業時間に関しては実際に作業を始める時間を記載しますが、一部の大通りなどでは交通量の関係で朝早い時間からの作業が認められない場合が有ります。
実際の作業日以外にも予備日も含めて申請することが可能。
一部の通りでは朝からの作業が認められない場合が有る。
現場責任者の欄には作 業当日に現場においての責任者を記載するので、必ずしも会社の代表者である必要はありません。作業当日に連絡のつく責任者を記載するようにしましょう。
なお申請書は警察署でも入手することはできますがHPでもダウンロードすることが可能で 記載は手書きでも問題ありません。
添付書類
道路使用許可を申請する際には、上記の申請書の他に周辺区域の見取り図などの資料を添付する必要があります。
① 道路使用の場所の位置図
② 道路使用の作業帯図等
③ その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
特殊な作業車を使わない一般的な工事作業であれば添付する資料は上記の①と②のみで十分です。
道路使用の場所の位置図
①の位置図などはGoogleマップを印刷したものにマーカーなどで位置を示したもので問題ありません。
左の図のように位置関係が明確にわかる縮尺が望ましいです。
道路使用の作業帯図等
作業帯図とは道路を使用する際にどのよう利用するかを図で表した見取り図のようなものです。
こちらは手書きの資料でも受け付けてはもらえますが、地図上では道路幅員、作業帯幅員等などは必ず明記する必要があります。道路使用許可を受け付けてもらえるか否かはこの作業帯図で基準が守られているか、安全管理は十分かなどを見ますのでとても重要です。
左記は道路に車両を停めて作業を行う場合の作業帯図例です。
この例では歩道を挟んで工事現場がありますので誘導員は①車両の誘導員②歩行者の誘導員の2名が最低必要となってきます。また場合によっては3名必要な場合もあります。
地図上に道路幅員や歩道幅員、車両の規模などの数字を必ず記載します。また路上の作業車は原則的にコーンで囲う等の対策が必要です。
道路幅員は実測で計測する場合や市区町村の「道路台帳現状平面図」などを利用して幅員を確認することが出来ます。
③のその他に関してはサンプリング等の作業を行う際の配布物のサンプルなどが挙げられます。またクレーン車などの特殊な車両を使用する作業の場合などにはその車両の資料又は車検証の写しなどを添付します。
その他の添付書類
作業内容によっては道路上にあるパーキングメーターなどの時間制限駐車区間を塞いでしまうことがあります。
そのような場合は 【 パーキング・メーター等休止・撤去申請書】を添付することが必要です。
パーキングメーターの休止について詳しくはこちらの記事を参照してください。
パーキング・メーター等休止・撤去申請書に添付する資料は基本的に一緒に提出する道路使用許可と同一で問題ありませんが、パーキング・メーター等休止・撤去申請書は3部提出が必要となっています。
まとめ
原則的に道路を交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのある利用方法は道路使用許可が必要となります。
また要求される添付資料は警察署や作業内容によって変わってきますので、必ず申請前に所轄の警察署まで確認が必要となります。
当事務所では申請書の作成から提出・納品までを全て承っています。
申請する時間的余裕がない場合や、申請方法がいまいちよくわからない場合など是非ご依頼ください。