空き家には売却がいい理由
この方法が一番合理的だと個人的には考えていますが、思い入れなど心情的な部分で決断できない場合も多いかと思います。
しかしながら、運用などの利用や、将来的に使用する予定が明確にない場合などは早期に決断して売却したほうがメリットも多くありますのでその一例をご紹介します。
自分が住んでいたり、過去3年以内に住んでいた住宅を売却すると3,000万円の特別控除が受けられ、納める税金がかなり安くなります。
相続した空き家などは要件に当てはまらないため売却の際は控除が受けられませんでした。
しかし平成28年より空き家問題対策のため条件が緩和され相続した不動産も特別控除の対象となりました。
要件がいくつかあるのですがその一つに「相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却であること」という要件がありこれが早めに決断をしたほうがいい理由の一つとなります。
そのほかの要件は下記のとおりです。
□ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却であること |
□ 譲渡対価の額が1億円以下であること |
□ 被相続人(死亡者)のみが居住していた一戸建て住宅などであること |
□ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること |
□ 相続を機に空き家となったものであること |
□ 空き家となった後に、その家屋および敷地を事業用、貸付用、居住用に使っていないこと |
□ 耐震基準を満たさない場合は、耐震リフォームをした後に売却すること |
□ もしくは空き家を解体した後の敷地を売却すること |
平成27年に「空き家対策特別措置法」が施行され、全国の空き家に本格的な対策が講じられました。
この法律で指す「空き家」とは「概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」と定義され言い換えれば1年間ほったらかしにしていたら空き家ですよということになります。
さらに長年適切な管理がされず倒壊の危険、衛生上有害、景観を著しく損なうなどの状態になってしまうと「特定空き家」に指定されてしまいます。
この特定空き家に指定されると行政から指導や勧告がされ、それを無視して年をまたいでしまうと住宅用地特例の対象から外されてしまい固定資産税が高くなってしまいます。
これらが一切適用されないとかなりの負担になることは間違いありません。
また最終的には行政が強制撤去など実力行使が可能となり、撤去にかかった費用などは所有者が負担することとなります。
住んでいない住戸を適切に維持管理することは相当な負担になる上に、手が回らなくて放置してしまうことによって最悪「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
実際売却するにしても条件によっては1年以上買い手がつかないことも珍しいことではありません、どうしても買い手が見つからない場合などは自治体などに寄付をする方法もありますが必ずしも引き取ってくれるとは限らないそうです。
自治体単位でも空き家所有者に対して売却しやすいように、修繕費などを助成金で支援を行っているところもあるそうなので空き家を所有している方は一度ご相談いただければと思います。