遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、協議が合意された証として後の相続人間のトラブルを防止するためや後日の相続手続き(不動産の名義変更、銀行の解約手続き)等に使用するために作成します。

また、相続手続きの中で、ご依頼者様に分からないことがあっても、すぐに行政書士に相談することができることは大きなメリットです。

1.遺産分割協議で合意した内容がわかるメモ
2.不動産がある場合には、不動産登記簿謄本
3.預貯金がある場合には、金融機関名、支店名、種類、口座番号、金額等
4.株式がある場合には、銘柄、株数、金額等
5.その他、遺産分割協議書に記載する相続財産の情報
6.相続人全員の実印と印鑑登録証明書

 

※公正証書で契約書を作成する場合は別途手数料が実費でかかります。また分割内容において争いがある場合は行政書士は介入できません。

業務内容報酬額
遺産分割協議書¥60,000~
財産目録作成¥35,000~