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道路使用許可の申請代行業務
道路使用許可は工事などで道路を使用する際には必ず取得しなくてはならない許可の一つですが、申請や受取には平日に所轄の警察署へ足を運ばなくてはならず、なかなか手間を取るものです。
また申請に行く時間はあっても申請書の作成はなかなか手間のかかる作業ですし、書類に不備があったりすると再度提出になることもあります。
私たちはそんな方のお力になりたいと考えており、リーズナブルな価格で多くのお客様へ当事務所の代行サービスをご利用いただけたら思っています。
当事務所の報酬の中には以下のサービスが含まれます。
☑ 申請書作成
☑ 申請に必要な実地調査
☑ 添付書類作成
☑ 警察署への提出及び受取
☑ 書類の発送等の諸経費
申請書や図面の作成、現地調査、警察署への提出・受領など許可取得までに必要なお手続きは全て当事務所で行います。つまりお客様は 申請内容をお伝えしていただくだけで許可取得までは 全て当事務所が代行いたします。
申請前に許可が通るかなどのご相談もわかる範囲でご回答いたします。
初めてのお客様はこちらのご依頼の流れをご覧ください。
※令和3年4月1日より東京都内の道路使用許可申請及び道路占用許可申請は申請書への押印が不要となります。詳しくはお問い合わせください。
・忙しくてお時間がない場合
・自社から遠隔地での取得
・申請方法がよくわからない
・難しい内容の申請
などお困りの際には是非一度、当事務所へご相談ください!
道路使用許可が必要な場合
道路は、車や人の往来のための施設なので交通用途以外の使用を行う際には許可を必要とします。
道路工事が道路占用の代表的な例ですが他にも道路上に車両を停めて行う資材の搬入・搬出作業や路上でのサンプリング作業なども道路本来の使用目的とは違うために道路使用許可申請が必要となる行為に該当します。
なお下記は道路使用許可申請が必要な行為の類型となります。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
無許可での道路使用行為が発覚した場合は作業の中断など思わぬ不利益を被る可能性があります。
道路使用許可が必要な行為かの判断が難しい場合など是非一度ご相談ください。
なお、これらの行為を無許可で行うと、、、
【道路使用許可にかかわる行為】
道路使用許可は道路交通法119条により3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【道路占用許可にかかわる行為】
道路占用許可は道路交通法100条により1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
などの罰則が規定されています。
当事務所の代行業務
当事務所は道路使用許可申請をはじめ、工事に付随する占用許可や通行禁止許可申請を数多くご依頼いただいております。
豊富な経験と知識で許可取得のための的確なアドバイスや最短で確実に許可を取得いたします。
各業務についてはそれぞれ専用ページをご覧ください。
☛道路使用許可について
☛足場・朝顔の道路占用許可について
お支払いはフレキシブルに対応
当事務所への報酬のお支払いはお客様のご都合に合わせてフレキシブルに対応しております。
よくある報酬の前払い制にしてしまうと早急に許可取得をご希望な場合などにすぐに対応できない場合が有りますので、当事務所では道路使用期限が迫っているなどの場合は業務完了後の事後請求とさせて頂いています。
また継続してご依頼を頂けるお客様へは翌末払いなどの支払いサイトにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
道路占有許可の申請代行
報酬額:¥49,000~(税別)+道路占用料
+道路使用許可
当事務所では道路占用許可申請の申請代行も行っております。
道路占用とは道路上に継続して工作物等を設置する場合に必要となる許可で、例えば道路上に足場を設置して建物の工事などを行う場合などに必要となってきます。
※原則的に道路占用単体での申請は行えず、道路使用許可と合わせて申請を行うことになります。
また道路上に工作物等を設置するという性質上、道路使用許可と一緒に申請を行うことが原則となります。自治体ごとに運用は多少異なりますが東京23区内で道路占用許可を取得する場合は最初に道路管轄で仮受付を行い、道路使用許可が下りた段階で改めて本受付となる運用が行われています。
道路使用許可と占用許可の違いなどはこちらの記事をご参考にしてください。
なお占用許可は許可が下りるまでに通常1週間から2週間ほどかかりますので早めに申請を行う必要がありますが工事までお時間がない場合などはぜひご相談ください。
道路占用許可が必要な場合
道路上や道路上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
街中でよく見かけるものとしてお店の袖看板や日よけなどの他に、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する行為も道路占用が必要となります。
また工事の際に設置する足場も、足場部分や朝顔が道路上にはみ出す場合にも道路占用が必要です。
道路占用を申請する場合には設置する物件ごとに許可基準が決められていて、その基準を下回る物件は許可が下りません。
詳しくは☞道路占有許可申請における基準の解説を参照してください。
また、のぼり旗や置き看板などの一部の設置物については許可が認められませんので注意が必要です。
年度をまたぐ場合
占用期間が年度をまたぐ場合は年度ごとに各年度ごとに計算します。
例えば占用期間が2月9日~5月7日の場合は通常の計算方法だと3カ月期間 の占用期間となりますが3月31日でいったん区切り、初年度2か月分、翌年度2か月分の計4か月分となります。
道路占用許可報酬表
地域 | 事務所報酬 |
東京都23区事務所近郊(大田区・品川区・港区) | ¥49,000~(税別) |
東京都23区城北地区(文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区) | ¥54,000~(税別) |
東京都23区城東地区(中央区、台東区、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区) | ¥51,000~(税別) |
東京都23区城西地区(新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区) | ¥53,000~(税別) |
神奈川県川崎市(多摩区・宮前区・麻生区・高津区) | ¥52,000~(税別) |
神奈川県川崎市(上記以外) | ¥55,000~(税別) |
神奈川県横浜市(鶴見区・神奈川区) | ¥52,000~(税別) |
神奈川県横浜市(西区・中区・南区) | ¥55,000~(税別) |
神奈川県横浜市(上記以外) | ¥62,000~(税別) |
埼玉県(川口市・草加市・鳩ケ谷市) | ¥53,000~(税別) |
その他地域 | ご相談ください |
※占用物件が複数の道路にまたがる場合(区道・都道等)には申請管轄が分かれるため割増料金となります。
道路占用許可手数料
道路占用を申請する場合は占用物件の規模、占用する期間に応じて道路占用料を収める必要があります。
なお占有料は占用物件やその道路管轄する市区町村により異なり、看板なら月額いくらといった具合に細かく決められています。
当事務所で最もご依頼の多い足場の道路占用料は占用料単価×面積(1平方メートル未満切上)×占用期間(月割、1か月未満切上)によって算出されます。
当事務所にご依頼の場合は上記申請報酬に加え道路占用料を実費で申し受けております。
足場道路占用の計算
道路占用許可申請を行う際には道路使用許可と違い申請手数料は発生しませんが許可が下りた場合に占用料を納める必要があります。
この占用料は許可を取る市区町村によって異なり、「占用単価(年額)×占用月数/12×占用面積(小数点切り上げ)」により占有料が決定されます。
また占用料は月割りとなり、1か月に満たない場合は1月分として計算します。例えば11月15日から12月16日までの占用期間で申請した場合には2か月分の占用料を納める必要があります。
占用料計算例①
占用期間 11月15日から12月13日の期間
⇒ ひと月分として計算(29日間)
占用料計算例②
占用期間6月5日~9月7日の期間
⇒4カ月分として計算(3カ月+3日※3日は1月として繰り上げ)
道路使用・占用許可専用お問合せ
すぐに許可に許可の取得をご希望の方はこちらのフォームより必要事項を記載し連絡いただきますとすぐに業務着手致します。
13時までにこちらからご連絡いただければ最短で翌日に申請を行います。