業務内容 | 報酬額 |
---|---|
第一種動物取扱業者(新規)申請 | ¥40,000~ |
※業種が1業種増えるごとに | +¥10,000 |
第一種動物取扱業者(更新)申請 | ¥30,000~ |
※業種が1業種増えるごとに | +¥8,000 |
第一種動物取扱業者登録内容変更届出 | ¥30,000~ |
※自治体への手数料、交通費等の必要経費は別途発生します。
コンテンツ
動物取扱業登録
ペットショップやトリマー等の動物を取扱うショップを開業するためには、
施設の所在地を所管する保健所に登録申請をする必要があります。
登録対象業務は、販売、貸出、保管、訓練、展示の5種類に分類され、
対象となる動物は、実験動物・畜産動物を除いた哺乳類・鳥類・爬虫類となります。
また、動物取扱業者は施設ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。
届出の有効期間は5年で、5年ごとの更新手続きが必要となります。
★動物取扱責任者とは?
動物取扱業者の登録をするには、事業所ごとに「動物取扱責任者」を1名以上、
設置しなければなりません。
この動物取扱責任者になるには、次に掲げる3つの要件のいずれかに該当することが必要です。
1.営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上実務経験があること。
2.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物
取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
さらに、動物取扱責任者研修の受講歴があることと欠格事由に該当しないことが必要
(成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権していない人。
動物愛護法や同法に基づく処分に違反し罰金以上の刑を課せられ、
その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者。
登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者)
※動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、
独立した資格に類するものではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。
(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)
常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。
届出の内容に変更が生じた場合は変更の届出が必要となります。
・業務内容の変更
・事業所名称、所在地、代表者住所、氏名等の変更
・動物取扱責任者の変更
・取り扱う動物の種類や数の変更
・法人役員の氏名、住所の変更 など
※登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、
100万円以下の罰金に処せられます。
また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、
30万円以下の罰金に処せられます。
★登録対象業務詳細
販売:小売業、卸売業、ネット販売、販売目的のため繁殖、輸出入をする業者(ブリーダー)
貸出:ペットレンタル業 撮影等の動物派遣業
保管:ペットホテル ペットシッター ペット美容室(動物を預かる場合)
訓練:動物の訓練 調教業者 出張訓練者
展示:動物園 水族館 動物を使ったサーカス アニマルセラピー(ふれあい目的の場合)