【給付金】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都は自粛要請に伴い、協力してくれた事業者に対し『協力金』の給付を発表しました。

この協力金の給付対象者は原則として対象となる休業等を要請する対象施設の事業者が対象になっています。

ですが休業等を要請の対象外施設である 理容業及び美容業の事業者が利用できる給付金をご存知でしょうか?

本日は理容業及び美容業の事業者の自主休業に関わる給付金について解説していきます。

 

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申請対象者は?

この給付金に申請ができるのは東京都内にある理容業及び美容業者で2429日以前から必要な許認可を取得して営業している事業者です。

また以下の要件があります。

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154 号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主。

2 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令 和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間おいて、自主的に休業等を 行うこと。

3 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している。

 

 

支給金額はどのくらい?

支給金額は一律で15万円です。2店舗以上で自主休業に取り組む事業者は一律30万円に増額されます。

申請要件に当てはまる事業者には 上記の金額が定額で給付されます。

 

いつまでに申請すればいい?

申請期間は令和2年 5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)までとなっています。

 

 

申請必要書類

1 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書(別紙1)
2 誓約書(別紙2)
3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
4 理容業及び美容に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
5  本人確認書類(写しで可)※免許証など
6  休業等の状況がわかる書類(写しで可)※休業を告知するチラシやDMなど
7  支払金口座振替依頼書(別紙3) ※オンライン申請の場合は押印不要

給付金を受取るために上記の申請書類を揃えて事務局まで提出します。

2の誓約書の所在地楼の記名欄は、必ず 申請者本人の自署が必要となります。

 

申請書の記入自体は特段難しいものではありません。

必要となる証拠書類等も【東京都感染拡大防止協力金】と変わらないので、下記の記事を参考にしてみてください。

 

 

専門家の書類確認

この協力金の申請は円滑な申請と支給が必要となることから、申請書類等を専門家の事前確認を行うことが推奨されています。※申請書上に専門家の記名欄があります。

専門家の確認がなくとも申請はもちろん可能ですが、心配な場合は事前にご相談されることをお勧めします。

以下、対象となる専門家の一覧です

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

・行政書士

 

審査と支給

申請書類が受理されたら、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金が支給されます。

また支給、不支給どちらの場合でも結果が通知されます。

本協力金の支給開始は5月下旬とのことです。

 

当事務所では事前確認を無料で行っております

当事務所ではこの申請に関わる提出書類に不備がないかのチェック・記名や、申請要件に適合するか等のご相談などを行っています。

費用はすべて無料で行っております。

少しでも都内事業者の力になれればと考えていますのでお気軽にご相談いただけれまと思います。

 

最新情報などは東京都のHP→https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.htmlのHP上でご確認ください。

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