離婚をする際、ほとんどの人がお互いの話し合いだけで離婚を成立させる「協議離婚」によって離婚届けを提出しています。

日本の離婚はその8割以上が「協議離婚」でなされています。

離婚をする際に、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めをされても、口頭での約束で済ます方が多く、書面に残すという方は多くはありません。

離婚も契約の一つなので口約束でもお互いが合意すれば有効です。

しかし離婚後に内容を反故にされたりなど当事者の間で争いがあった場合に口約束の内容を証明することは大変なことです。
当然のことながら約束事なので守ることが大前提なのですが、もし後々争いになった場合に内容を証明する証拠資料になります
なお2016年度の厚労省の調査では、約60%の母子世帯が養育費の支払いを受けたことがないという結果でした。
お互い様々な事情があり別々の道を歩む決断をされたのだと思いますが、その後のトラブルに対する保険として法的な効力を持った「離婚協議書」の作成をおすすめします。

離婚協議書の作成

作成費用 ¥45,000~

「親権者」「養育費」「面会交流」「慰謝料」「財産分与」などについて、
離婚協議で話し合った内容をもとに離婚協議書を作成いたします。
また、離婚協議書作成に係るご相談も承っております。

公正証書の作成

作成費用 上記金額に+¥55,000~

作成した離婚協議書を原案として、公証人役場で公正証書を作成します。

公正証書は、公証役場という国の機関で、公証人によって作成される「公文書」です。

別途費用がかかりますが、高い証明力があります。また、「強制執行に服する」という条項を記載することで、養育費や慰謝料等の支払いが滞った場合に、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。

原則として、離婚する両当事者立会いのもとで作成されます。公証役場へ行く都合がつかなかったり、相手に会いたくないなどのご事情がある場合は、当事務所の行政書士が代理人として作成することも可能です。

※協議離婚がまとまらず、紛争に発展している案件につきましては、行政書士では対応することができません。あらかじめご了承ください。

※上記金額の他に下記の公証人費用がかかります。

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円