遺言書の作成

 

 

自筆証書遺言 ¥45,000~

ご自身の自書にて作成する遺言書です。
自筆証書遺言は、自筆できる人であれば単独で作成できるため簡便で費用をあまりかけずに作成できますが、
遺言書の管理方法を確保する手間や、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

以下のスケジュールに沿って弊所にて文面を作成いたします。
① 【遺言内容の聴き取り】
「マンションを妻に残したい」など、相談者様の具体的なご希望をお伝えいただきます。
② 【資料収集・調査】 ※必要に応じて行います
遺言書作成に必要な戸籍謄本などの収集を行います。
内容によって別途費用が発生しますが、相談者様自身でご用意いただければ収集費用は発生しません。
③【遺言書の原案作成】
ご希望の内容と調査結果を反映させた遺言書の原案を作成いたします。

公正証書遺言書 ¥80,000~

公証人役場にて、公証人に作成してもらう遺言書です。
作成後は公証役場で保管してもらえるため、紛失や偽造の心配もなく、また家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
多くの方が利用している遺言の方法です。

以下のスケジュールに沿って作成します。
① ~③までは上記の自筆証書遺言と同じです。
④ 公証人との打ち合わせ
作成した遺言書の原案をもとに担当の行政書士が公証人との打ち合わせをいたします。
⑤ 公証人役場にて遺言書の作成
相談者様、証人2名と共に公証人役場へ向かい、遺言書を作成します。
(証人は当事務所にて承ることもできますが、別途費用が発生いたします)

遺言書作成の他、相続についてお困りのことがありましたら、何でもご相談ください!

※上記金額の他に下記の公証人費用がかかります。

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円

 

  • 原本の手数料については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
  • 正本と謄本の交付については、1枚につき250円の手数料がかかります。