特定(危険)動物飼養許可申請

費用報酬:¥50,000~
※自治体への手数料、交通費等の必要経費は別途発生します。

特定外来生物飼養許可申請

費用報酬:¥30,000~

※交通費等の必要経費は別途発生します。

 

★特定外来生物とは?

外来生物のうち、「特定外来生物被害防止法」で指定されたもの。
在来の生物を補食したり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物が主に指定されています。
今日では様々な外国種の生物を飼育することができますが、その生物の習性が日本の環境にとって悪影響を及ぼしかねないと判断されると「特定外来生物」に指定されることがあります。
特定外来生物に指定されると、今までのように普通に飼育をすることが原則禁止となります、しかし規制前から飼育している個体に限り許可を得ることで飼育が可能となります

★特定(危険)動物とは?

特定動物とは動物愛護管理法において人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)のことです。

飼育する場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要となり、許可を得る際の飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

特定動物に指定されている種はトラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となっていまして、すべてが肺呼吸を行う脊椎動物のみです。

なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。

なお、飼育者が守るべき基準の概要は以下の通りです。

1.飼養施設の構造や規模に関する事項

  • 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
  • 逸走を防止できる構造及び強度を確保する

2.飼養施設の管理方法に関する事項

  • 定期的な施設の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する

3.動物の管理方法に関する事項

  • 施設外飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
  • 「申請者の住所・氏名」や、「主たる飼養等取扱者の住所・氏名」などに変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、主務大臣に対して届け出る必要があります。
  • 飼養等施設の変更、飼養等の管理体制を変更する場合は、許可内容の変更について主務大臣に申請する必要があります。この場合、申請を行い主務大臣の許可を得てから、飼養等施設や管理体制の変更を行ってください。

★罰則

以下の行為は違法とみなされ、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
★無許可で特定動物を飼育、保管する。
★不正の手段を使って許可を取る。
★無許可で飼育施設を移動する。
★無許可で飼育施設の構造を変更する。

また施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消される場合がありますので許可された基準は遵守することが必要です。

実際に逮捕者も出ているのでこれらに該当する生物を飼育する際は必ず許可を取ることをお勧めいたします。
また特定動物/特定外来生物に該当するかなどのご相談も承っています。